商標としての「リズムボックス」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/20 14:35 UTC 版)
「リズムボックス」の記事における「商標としての「リズムボックス」」の解説
商標権は、商品などにその商標を付すことなどを独占的に行うことができる権利なので、新聞・雑誌や日常生活において「リズムマシン」や「ドラムマシン」のことを「リズムボックス」と記述することは、商標権の侵害には当たらない。 しかしながら、「リズムボックス」の商標登録は取り消されることなく有効なままであり、普通名称化したとの裁判例もないため、「リズムボックス」を商標として使用した場合(商標法第37条各号に規定される行為を行った場合。日本の商標制度#商標権の効力参照)には、商標権の侵害に当たり、商標権者から民事上の損害賠償を請求されたり、刑事罰(商標法第78条)を受ける可能性も残っている。
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