商標としての「リズムボックス」とは? わかりやすく解説

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商標としての「リズムボックス」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/20 14:35 UTC 版)

リズムボックス」の記事における「商標としての「リズムボックス」」の解説

商標権は、商品などにその商標付すことなどを独占的に行うことができる権利なので、新聞・雑誌日常生活において「リズムマシン」や「ドラムマシン」のことを「リズムボックス」と記述することは、商標権侵害には当たらないしかしながら、「リズムボックス」の商標登録取り消されることなく有効なままであり、普通名称化したとの裁判例もないため、「リズムボックス」を商標として使用した場合商標法37各号規定される行為行った場合日本の商標制度#商標権の効力参照)には、商標権侵害に当たり、商標権者から民事上の損害賠償請求されたり、刑事罰商標法第78条)を受ける可能性残っている。

※この「商標としての「リズムボックス」」の解説は、「リズムボックス」の解説の一部です。
「商標としての「リズムボックス」」を含む「リズムボックス」の記事については、「リズムボックス」の概要を参照ください。

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