商標としてのプラモデルとは? わかりやすく解説

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商標としてのプラモデル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 19:32 UTC 版)

プラモデル」の記事における「商標としてのプラモデル」の解説

プラモデルという商標は、「プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キットその他のおもちゃ人形」(第555762号、1960年9月登録)、「新聞雑誌その他の定期刊行物」(第731152号、1967年1月登録)および「模型」(第1846016号、1986年2月登録)に関して日本プラモデル工業協同組合権利所有し組合員自由に使用できる。他にキヤノン株式会社別のものを対象プラモデルという商標持っていた時期がある。 プラモデルという名称は、マルサン1959年昭和34年)に商標登録したもので、他のメーカーは「プラ模型」「プラキット」など言い方変えるか、一般名称である「プラスチックモデル」を用いる必要があった。ただし、一般消費者小売店レベルでは、マルサン商店権利所有していた時期から、プラモデルプラスチックモデル全般を表す用語として広く使用されていた。 商標権1968年昭和43年)の倒産後再建されマルサンから1974年昭和49年)に大手問屋三ツ星商店売却され1975年昭和50年日本プラスチックモデル工業協同組合移譲された。現在は、加盟する各社自由に使ってかまわないことになっているまた、2022年現在取締役会長日本プラモデル工業協同組合理事長兼任している童友社は、「日本プラモデル工業協同組合に未加盟模型メーカーは『プラモデル』という言葉自社製品紹介使用できない」旨の説明行っている。 メーカーでは、バンダイアオシマ自社製品キャッチコピー使用していた。

※この「商標としてのプラモデル」の解説は、「プラモデル」の解説の一部です。
「商標としてのプラモデル」を含む「プラモデル」の記事については、「プラモデル」の概要を参照ください。

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