商標としての保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/25 03:12 UTC 版)
「スター・オブ・ライフ」の記事における「商標としての保護」の解説
スター・オブ・ライフは、アメリカ合衆国においては、1977年に救急車両について、NHTSAにより証明商標として商標登録されたが、1997年に権利が消滅している(米国旧登録商標番号第73033491号)。 日本においては、衣類について、1999年に特定非営利活動法人ウォーターリスクマネジメント協会が商標登録を受けていたが(日本国商標登録第4323922号)、2013年3月31日に株式会社櫻井興業へ譲渡された。図形 第4137876号25類 (被服類全般)、図形 第4160724号26類 (ワッペン類他)、図形 第4314371号9類、14類、18類、34類 (救命用具全般、身飾品類、キーホルダー類、バッグ類、喫煙用具他)、図形 第4496255号5類、9類、11類、14類、36類、41類 (包帯、絆創膏、ウェットスーツ、時計他)、称呼 第4323922号25類 (被服類全般)が商標登録されている。また金属製・紙製・木製・竹製・プラスチック製の包装用容器に関して、2008年に株式会社CSP会長 長塩吉之助が商標登録を受けている(日本国商標登録第5169679号)。ただし、この商標登録はそれぞれの分野に限ったものなので、救急車両にスター・オブ・ライフのマークを付すことなどにまで商標権が及ぶことはない。
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