商標としての保護とは? わかりやすく解説

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商標としての保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/25 03:12 UTC 版)

スター・オブ・ライフ」の記事における「商標としての保護」の解説

スター・オブ・ライフは、アメリカ合衆国においては1977年救急車両について、NHTSAにより証明商標として商標登録されたが、1997年権利消滅している(米国登録商標番号第73033491号)。 日本においては衣類について1999年特定非営利活動法人ウォーターリスクマネジメント協会商標登録受けていたが(日本国商標登録第4323922号)、2013年3月31日株式会社櫻井興業譲渡された。図形 第4137876号25類 (被服全般)、図形 第4160724号26類 (ワッペン類他)、図形 第4314371号9類、14類、18類、34類 (救命用具全般、身飾品類キーホルダー類、バッグ類、喫煙用具他)、図形 第4496255号5類、9類、11類、14類、36類、41類 (包帯絆創膏ウェットスーツ時計他)、称呼 第4323922号25類 (被服全般)が商標登録されている。また金属製紙製木製竹製プラスチック製包装容器に関して2008年株式会社CSP会長 長塩吉之助が商標登録受けている(日本国商標登録第5169679号)。ただし、この商標登録それぞれの分野限ったものなので、救急車両スター・オブ・ライフマーク付すことなどにまで商標権が及ぶことはない。

※この「商標としての保護」の解説は、「スター・オブ・ライフ」の解説の一部です。
「商標としての保護」を含む「スター・オブ・ライフ」の記事については、「スター・オブ・ライフ」の概要を参照ください。

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