商標としてのキャッチコピーとは? わかりやすく解説

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商標としてのキャッチコピー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:32 UTC 版)

キャッチコピー」の記事における「商標としてのキャッチコピー」の解説

キャッチコピーは、商標法不正競争防止法により、商標としても保護されることがある。ただし、キャッチコピー商標として保護されるには、商標法上の登録要件満たすことが必要である。つまり、自他商品識別力有するキャッチコピーでないと商標登録できない。 この点において、商号商標を含むことにより、あるいは長年わたって広告宣伝使用され結果キャッチコピー自体から商品サービス出所需要者認識できる状態に至っているものを除き多くキャッチコピー商標としての機能発揮しないといってよい。日本特許庁における商標審査実務でも、キャッチコピー商標登録原則として認めていない。たとえば、ある学習塾が「習う楽しさ教え喜び」という文字商標として商標登録出願したが、特許庁は登録を拒絶する審決行った不服2000-291号)。その後審決取消訴訟において東京高等裁判所は、「取引者・需要者は、これを、各種学校等の教育に関する役務理想方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識理解するとどまり自他役務識別標識とは認識しない」と判示して、特許庁審決肯定している(東京高等裁判所判決平成13年6月23日)。

※この「商標としてのキャッチコピー」の解説は、「キャッチコピー」の解説の一部です。
「商標としてのキャッチコピー」を含む「キャッチコピー」の記事については、「キャッチコピー」の概要を参照ください。

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