商標との関係とは? わかりやすく解説

商標との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:10 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「商標との関係」の解説

保護され地理的表示混同することを防ぐために、欧州理事会規則ではすでに登録されている商標権利認めておらず、これは商標権利定めたTRIPS協定161項違反するアメリカ申し立てた。しかしパネルは、このことはTRIPS協定17条の例外規定によって正当化されるみなした

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商標との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 19:44 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「商標との関係」の解説

前述のとおり、紛争処理のためにWTO持ち込まれ欧米間の紛争案件であるDS174においてWTODSB設置したパネル小委員会)では、商標欧州理事会規則定め地理的表示保護の関係についても詳しく検討された。 まず、世界的な取り決めとして、TRIPS協定商標所有者がその商標独占的に用いることができる権利を定めている。 欧州における地理的表示保護制度においても、商標として登録されている名称は地理的表示として登録できないことはなっているが、「商標のもつ評判名声使用されている期間に照らして」と条件付いている。先行して商標がすでに登録されていた場合でも、その商標相応評判名声持ってなければ地理的表示としても登録され、別々の製品が同じ名前で共存することになる。 この規定で同じ名前が地理的表示商標共存したのは、DSBがDS174のために設置したパネル議論続けていた時点一つケースだけであった。それは2001年地理的表示保護 (PGI) として登録された“バイエルンビール (Bayerisches Bier)”である。“BAVARIA”や“HØKER BAJER”などの商標以前から登録されていたが、欧州共同体混乱する恐れがないとして同じ名前バイエルンの名を地理的表示として登録した。 ただし、混乱する恐れがあるかないかは判断分かれるところで、バイエルンビールという商標についてアメリカ混乱する恐れがある主張したそもそもアメリカ商標法には“first in time, first in right”(最初の者が、最初に権利を持つ)の原則適用されていて、先に商標として登録されたら地理的表示と言えども後から権利主張することはできないことになっているのである。 このパネル議論においてはいずれにしてもバイエルンビールの例は例外的な例であるというのが欧州側の認識であった。それで当時欧州共同体主張するところでは、実際に商標地理的表示共存している例が一つあったとしても、欧州においては地理的な名称が商標として登録されることができないことになっていることから、同じ名前が地理的表示商標共存するというケースはごく稀であるという主張したのである。ところが、調べてみるとカラブリアという商標パスタ商標として登録されていたり、他にもダービーやヴィナーヴァルドなどの地理的な名称が商標として登録されていることが分かった地理的な名称が必ずしも商標登録の際に避けられているわけではないということである。 この他にも、欧州共同体は、商標使用実績があり、評判名声持っている場合については、消費者混乱避けるためにそのような地理的表示は登録できない欧州理事会規則規定しているとも主張した。 しかし、商標として“バドワイザー”(Budweiser)が欧州内のいくつかの国で登録されているにもかかわらず、"Budĕjovické pivo"(ブジェヨヴィツキェ・ピヴォ / ブドヴァイス・ビール)、"Českobudĕjovické pivo"(チェスコ・ブジェヨヴィツキェ・ピヴォ / チェコ・ブドヴァイス・ビール)および "Budĕjovický mĕšt’anský var"(ブジェヨヴィツキェ・ミェシタネ・ヴァル / ブドヴァイス市民醸造所)が地理的表示として登録されている。このことが消費者の混乱招きかねないことは、欧州共同体否定はしなかった。 なお、このバドワイザー という商標地理的表示と同じであるのは偶然ではなく19世紀アメリカの実業家ビール販売する際、古くからビール産地として知られているチェコのベーミッシュ・ブトヴァイスにあやかった名前としてバドワイザー名付けたことによる。さらに、商標評判があるにしろないにしろ、商標所有者が、地理的表示として登録されることに対して異議をとなえる機会がないか、限られていることもパネル指摘したこのように商標所有者にとって不利と言える例が存在しないわけではないが、欧州理事会規則の内容は、最終的にTRIPS協定定められている例外として認められた。ただし、パネルは以下の事項理由としてそのこと認めるものとした。 もし新たに登録される地理的表示が、すでに登録されている商標と関係があるものと消費者誤解されそうな場合、その地理的表示登録しない。 地理的表示申請が、利害関係のある第三者直接異議申し立て対象となる。 欧州理事会規則地理的表示使用のみを正当化するのであり、先行する商標所有者はその地理的表示商標紛らわしい形で使用されることを防ぐことは許されている。 なお、現行の欧州規則No1151/2012では“異議申し立て手続き”という条項があり(15条)、異議申し立て方法や期間が規定されている。 一方欧州自身商標制度では、地理的表示保護するために欧州連合の法律制度あるいは国際協定によって除外されているものは商標登録できないとしている。このことによって、例えば『Mezcal 52』という商標が登録を拒否されたが、その理由一つが、登録を出願され商標地理的表示含まれていることであった。Mezcalはメキシコ地理的表示として登録・保護されている名称である。また、これもメキシコ地理的表示であるTEQUILAを含むとして、『TERRA TEQUILA』という商標がやはり登録を拒否されている。欧州メキシコ貿易協定によってこれらの地理的表示ヨーロッパで保護することになっているのである証明商標団体商標地理的名称含まれていても登録することができる。例えパルマハムは『PROSCIUTTO DI PARMA』という名称やパルマハムロゴ団体商標として登録されている 。

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