規則の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 01:28 UTC 版)
規則による救済は家族および親族、ならびに近隣による扶養や相互扶助にて行うべきであるとし、どうしても放置できない「無告の窮民」(身寄りのない貧困者)だけはやむをえずこの規則により国庫で救済してよいとされた。 救済対象者は極貧者、老衰者、廃疾者、孤児等で、救済方法は米代を支給した。
※この「規則の内容」の解説は、「恤救規則」の解説の一部です。
「規則の内容」を含む「恤救規則」の記事については、「恤救規則」の概要を参照ください。
- 規則の内容のページへのリンク