不利益変更とは? わかりやすく解説

不利益変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)

就業規則」の記事における「不利益変更」の解説

使用者は、労働者合意することなく就業規則変更することにより、労働者不利益に労働契約内容である労働条件変更することはできない労働契約法第9条)。 しかし、使用者変更後就業規則労働者周知させ、かつ、就業規則変更が、「労働者の受ける不利益程度」「労働条件変更必要性」「変更後就業規則内容の相当性」「労働組合等との交渉の状況その他の就業規則変更係る事情照らして合理的なのであるときは、労働契約内容である労働条件は、当該変更後就業規則定めところによるものとする(労働契約法第10条)とされ、労働者との合意がなくても、就業規則変更により労働者不利益に労働条件変更できる従来判例積み重ねによって「合理性」を裁判所個別判断していたが、労働契約法施行により変更要件明文化された。特に、第89条・第90条に規定する就業規則に関する手続は、労働契約法第10条本文法的効果生じさせるための要件ではないものの、就業規則内容合理性資するのである平成24年8月10日基発0810第2号)。

※この「不利益変更」の解説は、「就業規則」の解説の一部です。
「不利益変更」を含む「就業規則」の記事については、「就業規則」の概要を参照ください。

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