部下への対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)
「日本ボクシングコミッション事件」の記事における「部下への対応」の解説
調査委員会の報告では、B6に対して有給休暇を認めず欠勤扱いとしたことと、説明が不十分なまま雇用契約の不利益変更を行ったことの2点については、行き過ぎがあったと判断されたが、B5らが主張する安河内の不適切な言動については、B5らに対する叱責を含む対応はいずれも理由があり、特に問題はないものと判断されている。 「このように本件調査委員会でも理由があるとされた叱責等について、B5は、『全く落ち度がないのに繰り返されたもの』、『ちょっとした連絡ミスでも、それをしないと重大な結果になるからと、30分から1時間かけて執拗に責められた。』などとしか認識しておらず[略]、選手の命にも関わる試合管理業務に対する意識の低さもうかがわれるところであり、試合管理業務について厳しい考え方をしていた原告[略]からの叱責等の意味を理解しないまま、又は理解しようとせず、原告に対する不満等を募らせていたものと推認することができる。したがって、被告が本件において主張するパワーハラスメントについては、本件調査委員会で不相当と判断された上記2点以外は、理由がないというべきである。なお、B11やB4は、原告がB5、B6等の職員やアルバイト職員に対して威圧的言動をとっていた旨述べるが[略]、B11やB4自身がその場面に居合わせたわけではなく、B5やB6等から一方的に話を聞いただけであって、原告には全く事実関係を確認していないのであるから[略]、原告によるパワーハラスメントの存在を裏付ける根拠とはなり得ない。 そして、本件調査委員会で不相当と判断された上記2点についても、原告がB6に対してこのような対応をした背景として、B6の勤務態度には従来から問題があり、他の職員もこれを問題視していたことが認められるのであり[略]、また、雇用契約の不利益変更については、本件調査委員会においても、実質的には雇用継続を前提とした変更であると認められており、かつ、教育的効果を期待して不利益変更を行うのは行き過ぎであると判断しつつ、不利益変更が原因でB6が抑うつ状態に至ったとしてもレフェリーを務められる以上、重篤な状態であるとまでは認められないとも判断されている[略]。これらの事情に照らせば、上記2点について、原告の対応に行き過ぎがあったと評価せざるを得ないとしても、原告が部下に対し理由もなく不適切な対応をとっていたとまでは認められない。」
※この「部下への対応」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「部下への対応」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。
- 部下への対応のページへのリンク