部下への対応とは? わかりやすく解説

部下への対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「部下への対応」の解説

調査委員会報告では、B6に対して有給休暇認めず欠勤扱いとしたことと、説明不十分なまま雇用契約不利益変更行ったことの2点については、行き過ぎがあったと判断されたが、B5らが主張する安河内不適切言動については、B5らに対す叱責を含む対応はいずれ理由があり、特に問題はないものと判断されている。 「このように本件調査委員会でも理由があるとされた叱責等について、B5は、『全く落ち度がないのに繰り返されたもの』、『ちょっとした連絡ミスでも、それをしないと重大な結果になるからと、30分から1時間かけて執拗に責められた。』などとしか認識しておらず[略]、選手の命にも関わる試合管理業務対す意識低さうかがわれるところであり、試合管理業務について厳し考え方をしていた原告[略]からの叱責の意味理解しないまま、又は理解しようとせず、原告対する不満等を募らせいたもの推認することができる。したがって被告本件において主張するパワーハラスメントについては、本件調査委員会不相当判断され上記2点以外は、理由がないというべきである。なお、B11B4は、原告B5B6等の職員アルバイト職員に対して威圧的言動とっていた旨述べるが[略]、B11B4自身その場面に居合わせたわけではなくB5B6等から一方的に話を聞いただけであって原告には全く事実関係確認していないのであるから[略]、原告によるパワーハラスメント存在裏付ける根拠とはなり得ない。 そして、本件調査委員会不相当判断され上記2点についても、原告B6に対してこのような対応をした背景として、B6勤務態度には従来から問題があり、他の職員もこれを問題視していたことが認められるのであり[略]、また、雇用契約不利益変更については、本件調査委員会においても、実質的に雇用継続前提とした変更であると認められており、かつ、教育的効果期待して不利益変更を行うのは行き過ぎであると判断しつつ、不利益変更原因B6抑うつ状態至ったとしてもレフェリー務められる以上、重篤な状態であるとまでは認められないとも判断されている[略]。これらの事情照らせば、上記2点について、原告の対応に行き過ぎがあったと評価せざるを得ないとしても、原告部下対し理由もなく不適切な対応をとっていたとまでは認められない。」

※この「部下への対応」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「部下への対応」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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