不利益取り扱いの禁止とは? わかりやすく解説

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不利益取り扱いの禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 14:41 UTC 版)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の記事における「不利益取り扱いの禁止」の解説

事業主は、女性労働者婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならず女性労働者婚姻したことを理由として、解雇してならない第9条1項2項)。また事業主は、その雇用する女性労働者妊娠したこと、出産したこと、労働基準法上の産前産後休業請求し、又は産前産後休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない第9条3項)。第9条3項強行規定であるので、これに違反する行為無効となる(広島中央保健生協事件、最判平成26年10月23日)。なお、「厚生労働省令定めるもの」としては、以下の通り挙げられている(施行規則第2条の2)。 妊娠したこと。 出産したこと。 第12条若しくは第13条1項規定による措置後掲)を求め、又はこれらの規定による措置受けたこと。 労働基準法64条の2第1号坑内業務就業制限若しくは64条の3第1項妊産婦危険有害業務就業制限)の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務従事しなかったこと又は同法64条の2第1号若しくは女性労働基準規則第2条2項産婦係る危険有害業務就業制限範囲)の規定による申出をし、若しくはこれらの規定により業務従事しなかったこと。 労働基準法651項産前休業)の規定による休業請求し若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第2項産後休業)の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。 労働基準法653項軽易な業務への転換請求)の規定による請求をし、又は同項の規定により他の軽易業務転換したこと。 労働基準法661項変形労働時間制制限)の規定による請求をし、若しくは同項の規定により1週間について同法第32条1項労働時間若しくは1日について同条2項労働時間超えて労働しなかったこと、同法662項時間外労働及び休日労働制限)の規定による請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日労働しなかったこと又は同法663項深夜業制限)の規定による請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかったこと。 労働基準法671項育児時間請求)の規定による請求をし、又は同条第2項規定による育児時間取得したこと。 妊娠又は出産起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率低下したこと。 妊娠・出産等の事由契機として不利益取扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産等を理由として不利益取扱いなされた解される平成27年1月23日児発0123第1号)。「契機として」とは、「時間的に近接して原則として妊娠・出産育休等の事由終了から1年以内不利益取扱いなされた場合当該不利益取扱いが行われたか否かをもって判断すること」とされる事由終了から1年超えている場合であっても実施時期事前に決まっている、又はある程度定期的になされる措置人事異動不利益な配置変更等)、人事考課不利益な評価降格等)、雇い止め契約更新がされない)など)については、事由終了後最初タイミングまでの間に不利益取扱いなされた場合は「契機として」いると判断される平成29年1月1日より、これらの不利益取扱いがあったことにより離職した者は、雇用保険基本手当受給に際して特定受給資格者」として扱われ一般受給資格者よりも所定給付日数多くなる妊娠中の女性労働者及び出産後1年経過しない女性労働者に対してなされた解雇無効となる(第9条4項)。すなわち、妊娠中及び出産後1年以内行われた解雇を、裁判で争うまでもなく無効にするとともに解雇妊娠出産等を理由とするものではないことについての証明責任事業主負わせる効果がある。このような解雇なされた場合には、事業主当該解雇妊娠・出産等を理由とする解雇ではないことを証明しない限り無効となり、労働契約存続することとなるものである平成18年10月11日児発1011第2号)。

※この「不利益取り扱いの禁止」の解説は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「不利益取り扱いの禁止」を含む「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の記事については、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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