育児時間とは? わかりやすく解説

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育児時間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)

産前産後休業」の記事における「育児時間」の解説

67条(育児時間) 生後1年達しない生児育て女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児育てるための時間請求することができる。 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してならない。 第67条は、ILO3号条約日本は未批准)に倣って工場法施行規則定めた哺育時間引き継いだ規定である。哺乳のための時間休憩時間とは別に確保する立法趣旨であるので、男性請求しても、育児時間を与える必要はない。なお「生児」については、必ずしもその女性が出産した子である必要はない。 第67条の実効確保するため大規模事業場にはできる限り託児所設置するよう指導すること、とされている(昭和22年9月13日発基17号)。 育児時間は、労働時間始め途中終わりいずれの時間与えてもよい。育児時間を有給とするか否かは、当事者の自由であり、無給でもよい(昭和33年6月25日基収4317号)。 1日労働時間4時以内である場合には、1日1回の育児時間の付与足りる(昭和36年1月9日基収8996号)。 「30分」には、託児所までの往復時間も含むが、往復所要時間除いた実質的な育児時間が与えられることが望ましい(昭和25年7月22日基収2314号)。 第67条は使用者許可承認定めていないので、育児時間の取得は、女性労働者請求のみで成立する形成権)。なお、女性労働者請求しなければ、育児時間を与えなくてもよい。 第67条は上述通り本来は授乳のための時間という趣旨であるが、それに限定されるものではない。第67条の制度授乳よりも一般的な育児のために利用されれば女性のみを保障対象とする根拠薄弱となり、育児従事する男女労働者の共通の権利として再構成される必要がある。なお2009年平成21年)の育児介護休業法の改正により定められた「3歳未満の子養育する労働者所定労働時間短縮措置」(育児介護休業法第23条)と第67条の育児時間の両方請求することは可能である(平成28 年8月2日職発0802第1号)。

※この「育児時間」の解説は、「産前産後休業」の解説の一部です。
「育児時間」を含む「産前産後休業」の記事については、「産前産後休業」の概要を参照ください。

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