住友生命ミセス裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 22:43 UTC 版)
1995年12月、住友生命と国を相手に提訴した住友生命既婚女性差別裁判。 2001年6月27日、大阪地方裁判所で原告側の主張 既婚女性を理由に「人事考課面で低査定を行い昇格差別をすることは違法」 「既婚女性の勤務継続を歓迎しない管理職の姿勢となっていた」 「産休、育児時間の取得を持って低く査定したのであれば、それは労基法で認められた権利の取得を制限するもので違法」 一方、被告側の主張は「家事や育児などの家庭責任によって労働の質・量がダウンする」 被告側の住友生命が敗北。住友生命がこの判決を不服として控訴したが、12月16日、大阪高等裁判所において、原告らと住友生命および国との間で和解が成立し、原告の勝利解決となった。 住友生命との和解条項 双方が判決を尊重する。 会社が、原告らに解決金9,000万円を支払う。 在職中の5人については退職までの分を別途和解金として支払う。
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