住友生命ミセス裁判とは? わかりやすく解説

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住友生命ミセス裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 22:43 UTC 版)

住友生命保険」の記事における「住友生命ミセス裁判」の解説

1995年12月住友生命と国を相手提訴した住友生命既婚女性差別裁判2001年6月27日大阪地方裁判所原告側の主張 既婚女性理由に「人事考課面で低査定行い昇格差別をすることは違法」 「既婚女性勤務継続歓迎しない管理職姿勢となっていた」 「産休育児時間取得持って低く査定したであれば、それは労基法認められ権利取得制限するもので違法一方被告側主張は「家事育児などの家庭責任によって労働質・量ダウンする被告側住友生命敗北住友生命がこの判決不服として控訴したが、12月16日大阪高等裁判所において、原告らと住友生命および国との間で和解成立し原告勝利解決となった住友生命との和解条項 双方判決尊重する会社が、原告らに解決金9,000万円支払う。 在職中の5人については退職までの分を別途和解金として支払う。

※この「住友生命ミセス裁判」の解説は、「住友生命保険」の解説の一部です。
「住友生命ミセス裁判」を含む「住友生命保険」の記事については、「住友生命保険」の概要を参照ください。

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