原告側の主張とは? わかりやすく解説

原告側の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:16 UTC 版)

千日デパートビル火災民事訴訟」の記事における「原告側の主張」の解説

原告である遺族会側が公判主張した被告4社の責任となる原因以下のとおりである。 日本ドリーム観光ビル所有者千日デパート経営者) 右同社千日デパートビルの所有者であり、同ビル全体対す管理責任を持つ。したがって3階電気工事に伴う防火および初期消火責任延焼拡大防止責任は、ニチイ共同で負う。多量の煙を7階へ流入させた主な原因は、エレベーター昇降路施工不良によって生じた推定される隙間があったこと、空調ダクト防火ダンパー不作動だったこと、および2階F階段横引シャッター故障していて開放状態だったこと、以上によるものである。それらは民法717条に該当する。また同ビル共同防火管理体制が全く取られていなかったことにより、火災発見後保安係員が7階プレイタウンへ何ら通報もせずに放置して被災者らの早期避難不可能にした。 千土地観光(プレイタウン経営者) プレイタウンは、千日デパートビルの7階で風俗営業をおこなっており、避難階段避難器具安全確保を図るべきなのに、唯一安全な避難階段である「B階段」の出入口前にクローク設置して使用困難な状態に置き、唯一の避難器具である「救助袋」も長年にわたり保守管理怠り破損箇所修理せずに放置していた。また日頃からの避難誘導訓練をおこなわず、火災発生後に同店へ煙が流入してきた際に、煙が蔓延するまで数分間の余裕があったにもかかわらず被災者らに対す適切な避難誘導怠り重大な被害結果招いたニチイ工事発注者出火元の店舗経営者工事発注者としてデパートビル3階電気工事立ち会い工事中出火防止努めるべき義務を果たさなかったこと、3階防火区画シャッターラインの真下陳列台を置いてシャッター閉鎖妨げ、また4階通じエスカレーターのカバーシャッターを閉店後に閉鎖せず、火災拡大防止怠った。 O電機商会電気工事請負業者千日デパートビル3階可燃物が多い繊維製品売場において火災発生当夜電気工事おこなった際、喫煙所を定めず入れた容器などを用意して火災発生未然防止すべき注意義務違反して工事監督3階売場不用意に歩きながら喫煙し、火が点いたマッチ煙草3階出火推定場所に捨てたために繊維製品夏用布団)に引火させ、火災発生させた重過失ならびに初期消火作業失敗によって火災延焼拡大招いた。 これら被告4社の共同不法行為民法7191項)として被告各社は、「連帯して賠償責任がある」とした。損害請求額については、当初死亡者一人につき最高6,377万円、最低783万円平均一人あたり2,600万円とした。一律請求方式を採らず、遺失利益および慰謝料相続分固有の慰謝料など、従前通常の損害賠償請求方式とした。一律請求にしなかった理由は、本件被害者全員有職であったところ、各人収入に差が見られたため、その状況一律請求をおこなうと、認定される額が収入の低い者を基準算定される恐れがあることを考慮せざるを得ず実質的な公平という観点重視したことによる

※この「原告側の主張」の解説は、「千日デパートビル火災民事訴訟」の解説の一部です。
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