過去の判例とは? わかりやすく解説

過去の判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:54 UTC 版)

再婚禁止期間訴訟」の記事における「過去の判例」の解説

過去にも、広島県女性再婚禁止期間違憲訴えた訴訟起こしていたが、1995年平成7年12月5日最高裁判所は、日本国憲法合憲違憲かの判断示さないまま、原告側の主張退けている。

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過去の判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 22:20 UTC 版)

第三者所有物没収事件」の記事における「過去の判例」の解説

かつては、旧関税法83第1項昭和23年法律107号により改正され明治32年法律61号)では、第三者没収について悪意限定する規定はなかった。この規定1954年昭和29年)に関税法全面改正された際、現行の118条になり、没収対象悪意場合限定したが、改正法施行の前の事件については、なお従前の例によるとした。 1957年昭和32年11月27日最高裁判所は、旧法適用される事件に「所有者たる第三者犯罪行われるとにつき、あらかじめこれを知らなかった場合、即ち善意であった場合においても、その第三者所有属す貨物または船舶没収するがごときは、日本国憲法第29条違反たるを免れない」と違憲判決した。 この判決は、旧関税法83第1項法令違憲とはせず、「犯人以外の第三者所有属する同条所定貨物または船舶でも、それが犯人占有係るものであれば、右所有者善意悪意に関係なく、すべて無条件没収すべき旨を定めたものではなく、右所有者たる第三者貨物について、同条所定犯罪行為が行われること、または船舶が同条所定犯罪行為の用に供せられることをあらかじめ知っており、その犯罪が行われた時から引きつづき右貨物または船舶所有していた場合に、その貨物または船舶没収できる趣旨解すべきであつて、憲法29条に違反しない」と限定解釈して適用違憲結論した。なおこの時点で既に関税法改正されており、新たな改正はされなかった。

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過去の判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 17:12 UTC 版)

婚外子相続差別訴訟」の記事における「過去の判例」の解説

1988年静岡県女性死亡について、婚内子嫡出子)9人と婚外子非嫡出子1人がいたが、婚外子非嫡出子)側が「民法相続規定違憲無効」と主張して婚内子嫡出子)と同等取り分求めた家事審判では1995年7月5日最高裁判所大法廷民法婚外子相続差別規定について「法律婚尊重非嫡出子保護調整図ったもの」とした上で現行民法法律婚主義採用しているのであるから、右のような本件規定立法理由にも合理的な根拠があるというべき」として合憲としていた。なお、5人の裁判官民法婚外子相続差別規定について違憲とする反対意見表明していた。 その後、5件の小法廷判断最高裁平成12年1月27日第一小法廷判決最高裁平成15年3月28日第二小法廷判決最高裁平成15年3月31日第三小法廷判決最高裁平成15年10月14日第一小法廷判決最高裁平成21年9月30日第二小法廷決定)もこれを踏襲して合憲判決出していたが、常に一部裁判官違憲とする反対意見表明されていた。

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