過去の判例
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過去にも、広島県の女性が再婚禁止期間の違憲を訴えた訴訟を起こしていたが、1995年(平成7年)12月5日に最高裁判所は、日本国憲法に合憲か違憲かの判断を示さないまま、原告側の主張を退けている。
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過去の判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 22:20 UTC 版)
「第三者所有物没収事件」の記事における「過去の判例」の解説
かつては、旧関税法第83条第1項(昭和23年法律第107号により改正された明治32年法律第61号)では、第三者没収について悪意に限定する規定はなかった。この規定は1954年(昭和29年)に関税法が全面改正された際、現行の第118条になり、没収の対象を悪意の場合に限定したが、改正法施行の前の事件については、なお従前の例によるとした。 1957年(昭和32年)11月27日に最高裁判所は、旧法が適用される事件に「所有者たる第三者が犯罪の行われるとにつき、あらかじめこれを知らなかった場合、即ち善意であった場合においても、その第三者の所有に属する貨物または船舶を没収するがごときは、日本国憲法第29条違反たるを免れない」と違憲判決した。 この判決は、旧関税法第83条第1項を法令違憲とはせず、「犯人以外の第三者の所有に属する同条所定の貨物または船舶でも、それが犯人の占有に係るものであれば、右所有者の善意、悪意に関係なく、すべて無条件に没収すべき旨を定めたものではなく、右所有者たる第三者が貨物について、同条所定の犯罪行為が行われること、または船舶が同条所定の犯罪行為の用に供せられることをあらかじめ知っており、その犯罪が行われた時から引きつづき右貨物または船舶を所有していた場合に、その貨物または船舶を没収できる趣旨に解すべきであつて、憲法第29条に違反しない」と限定解釈して、適用違憲と結論した。なおこの時点で既に関税法は改正されており、新たな改正はされなかった。
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過去の判例
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1988年に静岡県の女性の死亡について、婚内子(嫡出子)9人と婚外子(非嫡出子)1人がいたが、婚外子(非嫡出子)側が「民法の相続規定は違憲・無効」と主張して、婚内子(嫡出子)と同等の取り分を求めた家事審判では1995年7月5日に最高裁判所大法廷は民法の婚外子相続差別規定について「法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったもの」とした上で「現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべき」として合憲としていた。なお、5人の裁判官が民法の婚外子相続差別規定について違憲とする反対意見を表明していた。 その後、5件の小法廷判断(最高裁平成12年1月27日第一小法廷判決、最高裁平成15年3月28日第二小法廷判決、最高裁平成15年3月31日第三小法廷判決、最高裁平成15年10月14日第一小法廷判決、最高裁平成21年9月30日第二小法廷決定)もこれを踏襲して合憲判決を出していたが、常に一部の裁判官が違憲とする反対意見を表明されていた。
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