公用文書等毀棄罪とは? わかりやすく解説

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公用文書等毀棄罪

読み方:こうようぶんしょとうききざい

官公庁などの公務所において、使用目的保管されている文書毀棄することにより成立する犯罪

公用文書等毀棄罪は、刑法258条により、『公務所の用に供する文書又は電磁的記録毀棄した者は、三月以上七年下の懲役処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形とどめない行為一般的とされるが、公正証書などに貼られている収入印紙をはがす行為や、文書隠匿する行為なども過去の判例では毀棄とみなしている。

なお、文書毀棄することにより成立する犯罪には、公用文書等毀棄罪の他に私用文書等毀棄罪挙げられる

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こうようぶんしょとう‐ききざい【公用文書等毀棄罪】

読み方:こうようぶんしょとうききざい

公的機関使用のために保管している文書電磁的記録破壊する罪。刑法258条が禁じ、3か月以上7年下の懲役に処せられる

[補説] この場合文書には、公務員などが作成したものに限らず私人作成したものも公的機関使用する目的があれば含まれる


文書等毀棄罪

(公用文書等毀棄罪 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/28 20:43 UTC 版)

文書等毀棄罪(ぶんしょとうききざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定がある。一定の重要な文書又は電磁的記録を物理的に破壊するなどの方法で使用不能にする行為を内容としている。




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