「公用文書等毀棄罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/32件中)
読み方:ぶんしょききざい他人の文書や電磁的記録を破壊する罪。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪...
読み方:ぶんしょききざい他人の文書や電磁的記録を破壊する罪。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪...
読み方:ぶんしょききざい他人の文書や電磁的記録を破壊する罪。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪...
読み方:ききざい物の効用をそこなう罪の総称。文書の毀棄、建造物・器物の損壊、信書の隠匿などの罪を含む。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪...
読み方:ききざい物の効用をそこなう罪の総称。文書の毀棄、建造物・器物の損壊、信書の隠匿などの罪を含む。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪...
読み方:ききざい物の効用をそこなう罪の総称。文書の毀棄、建造物・器物の損壊、信書の隠匿などの罪を含む。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪...
読み方:こうようぶんしょとうききざい官公庁などの公務所において、使用目的で保管されている文書を毀棄することにより成立する犯罪。公用文書等毀棄罪は、刑法258条により、『公務所の用に供する文書又は電磁的...
読み方:こうようぶんしょとうききざい官公庁などの公務所において、使用目的で保管されている文書を毀棄することにより成立する犯罪。公用文書等毀棄罪は、刑法258条により、『公務所の用に供する文書又は電磁的...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:54 UTC 版)「文書等毀棄罪」の記事における「親告罪」の解説公用文書等毀棄罪は非親告罪であるが、私用文...
読み方:きぶつそんかいとうざい他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損...
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