器物損壊等罪
読み方:きぶつそんかいとうざい
別名:器物損壊罪
他人の所有物を損壊させることにより成立する犯罪。
器物損壊等罪は、刑法261条により、『他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。』と規定されている。
器物損壊等罪が成立する要件は故意に損壊することであり、過失による損壊には適用されない。過去の判例においては、動物を傷害した者やイカタコウィルスと呼ばれるコンピュータウィルスを作成した者にも器物損壊等罪が適用されている。
なお、公用文書や私用文書の毀棄、建造物の損壊などは器物損壊等罪には該当せず、それぞれ公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪などに問われる。
関連サイト:
刑法
別名:器物損壊罪
他人の所有物を損壊させることにより成立する犯罪。
器物損壊等罪は、刑法261条により、『他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。』と規定されている。
器物損壊等罪が成立する要件は故意に損壊することであり、過失による損壊には適用されない。過去の判例においては、動物を傷害した者やイカタコウィルスと呼ばれるコンピュータウィルスを作成した者にも器物損壊等罪が適用されている。
なお、公用文書や私用文書の毀棄、建造物の損壊などは器物損壊等罪には該当せず、それぞれ公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪などに問われる。
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刑法
きぶつそんかいとう‐ざい〔キブツソンクワイトウ‐〕【器物損壊等罪】
器物損壊罪
(器物損壊等罪 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/05 04:12 UTC 版)
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。
- ^ a b 井田良『講義刑法学・各論』(第2版)有斐閣、2020年12月25日、381-382頁。
- ^ 冨本和男 (2014年10月21日). “○○さん「書類送検」 携帯を持ち去った疑いなのに、なぜ「器物損壊罪」なのか?”. 弁護士ドットコムニュース (弁護士ドットコム) 2017年10月6日閲覧。
[続きの解説]
「器物損壊罪」の続きの解説一覧
- 1 器物損壊罪とは
- 2 器物損壊罪の概要
- 3 条文
- 4 親告罪
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