きぶつそんかいとうざいとは? わかりやすく解説

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器物損壊等罪

読み方:きぶつそんかいとうざい
別名:器物損壊罪

他人所有物損壊させることにより成立する犯罪

器物損壊等罪は、刑法261条により、『他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料処する。』と規定されている。

器物損壊等罪が成立する要件故意損壊することであり、過失による損壊には適用されない過去の判例においては動物傷害した者やイカタコウィルス呼ばれるコンピュータウィルス作成した者にも器物損壊等罪が適用されている。

なお、公用文書私用文書毀棄建造物損壊などは器物損壊等罪には該当せず、それぞれ公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪などに問われる

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きぶつそんかいとう‐ざい〔キブツソンクワイトウ‐〕【器物損壊等罪】

読み方:きぶつそんかいとうざい

他人所有物損壊するなどして、その価値減少滅失させる罪。刑法261条が禁じ3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料処せられる。親告罪一つ器物損壊罪器物破損罪

[補説] 本罪のいう器物には、飼い犬などのペット含まれる電磁的記録公用私用文書建造物船舶など含まれない。→公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊及び同致死傷罪



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