建造物等損壊罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/21 01:17 UTC 版)
建造物等損壊罪(けんぞうぶつとうそんかいざい)とは、他人の建造物または艦船を損壊する罪である。刑法260条で定められている。
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- 1 建造物等損壊罪とは
- 2 建造物等損壊罪の概要
- 3 備考
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