「浸害」の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 07:54 UTC 版)
「現住建造物等浸害罪」の記事における「「浸害」の意義」の解説
「浸害」は水による被害のことで、建造物等損壊罪における「損壊」と同様、効用喪失させる一切の行為が含まれる。現住建造物等放火罪と同様、本罪についても人命の損失は問われないし、殺意の有無も問われない。 「浸害」の定義は、「客体が浸水することにより、その効用を減失・減損すること」、あるいは「水力による客体の流出、損壊、その他の効用喪失」などとされている。効用の喪失は一時的なものであっても差し支えないと解されている。
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