「消印有効」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 01:23 UTC 版)
各種懸賞やイベントなどの観覧券申し込み、入学試験の願書受付などに郵便で応募する場合、締め切りの区切りとして「○月○日当日消印有効」というものがある。この場合、消印有効以前の日付の消印が郵便に押してあれば、到着がその消印有効の日付以降になっても応募を受け付けてもらうことができる。ポストに投函した場合(当日の最終集荷が終わった後などで)翌日の日付になるような時間帯でも、郵便局の窓口にて直接"当日引受”を示すために消印を頼めば、押してもらえる。 なお、郵政当局の内規では簡易局を含めた如何なる郵便局に於いても、窓口に於いて郵便物を差し出す際に速達や書留といった特殊扱いではない「普通の郵便物」であったとしても押印をして貰う事が可能だが、中には町中にある小さな郵便局では「普通郵便物に押印をしてはいけない」と勘違いしている局も多いため、大型郵便局などにあるゆうゆう窓口(旧称:時間外窓口)に行くと確実である。 もっとも、そのような時間的余裕がない場合には、「お客様問い合わせセンター」に連絡して確認するか、または局員に「ヘルプデスク」へ問い合わせてくれるよう頼むという方法もある。なおヘルプデスクは、郵便局からの業務取扱などに関する問い合わせのみを受け付ける部署であり、一般の利用客が直接の連絡をすることは出来ない。 一方、消印日付ではなく、書簡の到着日を締め切りの区切りとする場合は「○月○日必着」と表現される。この場合、消印の日付は関係しないため、その日までに届くように宛先などの距離など配達日数を考慮する必要がある。必着とはその日までに届くという意味であるが、配送側で「指定」と勘違いされることが有る。その場合、期限までに届かないリスクは高まるため、必着とは郵便物に書かずに十分な余裕を持って発送する。 上記の通り、消印はその日に郵便を引き受けたことを記すため、公的機関へ送る際や、願書、裁判書状、法律行為などの証拠となりうる。このため、消印の日付を偽ることは「改竄(かいざん)」にあたり、郵便法違反となる。また、日付を偽ったまま郵便を送った場合は刑法の「公文書偽造」となる。[要検証 – ノート]
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