ウイルス作成罪
別名:不正指令電磁的記録に関する罪
ウイルス作成罪とは、コンピュータウィルスの作成や提供、供用、取得、保管したりすることで成立する罪のことである。
ウイルス作成罪は、2011年の刑法改正により新たに設けられたもので、コンピュータウィルスを作成・提供した者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処し、取得・保管した者には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると規定している。
参照リンク
不正指令電磁的記録に関する罪 - (警視庁)
関係法令: | エコポイント 違法ダウンロード刑事罰化 インターネット端末利用営業の規制に関する条例 ウイルス作成罪 e文書法 GDPR パソコン減税 |
不正指令電磁的記録に関する罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/21 05:49 UTC 版)
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不正指令電磁的記録に関する罪 | |
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法律・条文 | 刑法168条の2、168条の3 |
保護法益 | プログラムに対する社会一般の信頼[1] |
主体 | 人 |
客体 | 不正指令電磁的記録 |
実行行為 | 不正指令電磁的記録の作成等 |
主観 | 故意犯(、目的犯) |
結果 | 挙動犯、危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | - |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | 未遂罪(168条の2第3項) |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータウイルスを作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2および168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型である。
背景
サイバー犯罪条約加盟のために国内法の整備が必要となったため、2004年に刑法等改正案が提出されたが、同時に共謀罪を処罰するための組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)改正も含まれており、共謀の範囲が不明確で処罰範囲が広がるとの懸念がされていた。
このため、長期にわたって継続審議になっていたが、2011年の通常国会に、従来の改正案のうち共謀罪の部分を削除して提出し、同年6月に改正案が成立、7月14日から施行された。
不正指令電磁的記録作成等
刑法168条の2第1項各号に掲げられた電磁的記録とは、典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる[2]。
ここでいう反意図性は、「当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合」に肯定される[3]。
また、ここでいう不正性は、「電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し、電子計算機の社会的機能を保護する」という観点から、「社会的に許容し得ないプログラム」について肯定される[3]。
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不正指令電磁的記録取得等
未遂
脚注
出典
- ^ 平成23年5月27日法務委員会における法務大臣江田五月の答弁
- ^ “ウイルス作成罪の新設を含む刑法改正案が成立”. インターネットセキュリティナレッジ (2011年6月11日). 2011年7月5日閲覧。
- ^ a b 最高裁判所第一小法廷判決 令和4年1月20日 、令和2(あ)457、『不正指令電磁的記録保管被告事件』。(いわゆるCoinhive事件最高裁判決)判決書 pp.6-7
関連項目
外部リンク
- いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について (PDF) - 法務省
不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、168条の3)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:07 UTC 版)
「電磁的記録」の記事における「不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、168条の3)」の解説
コンピュータウイルス等の作成や提供等を内容とする。
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