ウイルス作成罪
別名:不正指令電磁的記録に関する罪
ウイルス作成罪とは、コンピュータウィルスの作成や提供、供用、取得、保管したりすることで成立する罪のことである。
ウイルス作成罪は、2011年の刑法改正により新たに設けられたもので、コンピュータウィルスを作成・提供した者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処し、取得・保管した者には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると規定している。
参照リンク
不正指令電磁的記録に関する罪 - (警視庁)
関係法令: | エコポイント 違法ダウンロード刑事罰化 インターネット端末利用営業の規制に関する条例 ウイルス作成罪 e文書法 GDPR パソコン減税 |
不正指令電磁的記録に関する罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/01 05:14 UTC 版)
不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータに不正な指令を与える電磁的記録の作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2及び168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型である。
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- ^ 平成23年5月27日法務委員会における法務大臣江田五月の答弁
- ^ “ウイルス作成罪の新設を含む刑法改正案が成立”. インターネットセキュリティナレッジ (2011年6月11日). 2011年7月5日閲覧。
- 1 不正指令電磁的記録に関する罪とは
- 2 不正指令電磁的記録に関する罪の概要
- 3 未遂
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