不正指令電磁的記録に関する罪とは? わかりやすく解説

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ふせいしれいでんじてききろくにかんする‐つみ〔フセイシレイデンジテキキロクにクワンする‐〕【不正指令電磁的記録に関する罪】

読み方:ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ

ウイルス作成罪」の正式名称


ウイルス作成罪

読み方ウィルスさくせいざい
別名:不正指令電磁的記録に関する罪

ウイルス作成罪とは、コンピュータウィルス作成や提供、供用取得保管したりすることで成立する罪のことである。

ウイルス作成罪は、2011年刑法改正により新たに設けられたもので、コンピュータウィルス作成提供した者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金処し取得保管した者には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金処する規定している。


参照リンク
不正指令電磁的記録に関する罪 - (警視庁

不正指令電磁的記録に関する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/31 08:02 UTC 版)

不正指令電磁的記録に関する罪
法律・条文 刑法168条の2、168条の3
保護法益 プログラムに対する社会一般の信頼[1]
主体
客体 不正指令電磁的記録
実行行為 不正指令電磁的記録の作成等
主観 故意犯(、目的犯)
結果 挙動犯、危険犯
実行の着手 -
既遂時期 -
法定刑 各類型による
未遂・予備 未遂罪(168条の2第3項)
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不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータウイルスを作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2および168条の3)[2][3][4]2011年刑法改正で新設された犯罪類型である[5][2]

背景

サイバー犯罪条約加盟のために国内法の整備が必要となったため、2004年に刑法等改正案が提出されたが、同時に共謀罪を処罰するための組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)改正も含まれており、共謀の範囲が不明確で処罰範囲が広がるとの懸念がされていた[6][2]

このため、長期にわたって継続審議になっていたが、2011年の通常国会に、従来の改正案のうち共謀罪の部分を削除して提出し、同年6月に改正案が成立、7月14日から施行された[7][8][9][2]

不正指令電磁的記録作成等

刑法168条の2第1項各号に掲げられた電磁的記録とは、典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる[6]

ここでいう反意図性は、「当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合」に肯定される[10]

また、ここでいう不正性は、「電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し、電子計算機の社会的機能を保護する」という観点から、「社会的に許容し得ないプログラム」について肯定される[10]

不正指令電磁的記録取得等

未遂

脚注

出典

  1. ^ 第177回国会 法務委員会 第14号(平成23年5月27日(金曜日))”. 衆議院 (2011年5月27日). 2025年12月31日閲覧。
  2. ^ a b c d ウイルス作成罪初適用 大阪、訴訟相手に仕掛けた疑い」『朝日新聞朝日新聞社、2012年1月26日。オリジナルの2012年1月26日時点におけるアーカイブ。2025年12月31日閲覧。
  3. ^ スマホアプリで情報流出、5人逮捕 ウイルス供用容疑」『朝日新聞』朝日新聞社、2012年10月30日。オリジナルの2012年10月30日時点におけるアーカイブ。2025年12月31日閲覧。
  4. ^ 電話帳データ抜き取るアプリ保管 容疑の会社役員ら逮捕」『朝日新聞』朝日新聞社、2012年10月30日。オリジナルの2012年10月30日時点におけるアーカイブ。2025年12月31日閲覧。
  5. ^ 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案新旧対照条文”. 法務省. 2011年6月20日閲覧。
  6. ^ a b ウイルス作成罪:刑法に新設へ…サイバー犯罪に歯止め」『毎日新聞毎日新聞社、2011年6月16日。オリジナルの2011年6月16日時点におけるアーカイブ。2011年6月21日閲覧。
  7. ^ 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律”. 法務省. 2011年6月20日閲覧。
  8. ^ 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案”. 法務省. 2017年10月4日閲覧。
  9. ^ コンピューターウイルス作成罪新設 取得・保管にも罰則」『朝日新聞』朝日新聞社、2011年6月17日。オリジナルの2011年6月19日時点におけるアーカイブ。2011年6月20日閲覧。
  10. ^ a b 最高裁判所第一小法廷判決 令和4年1月20日 、令和2(あ)457、『不正指令電磁的記録保管被告事件』。(いわゆるCoinhive事件最高裁判決)判決書 pp.6-7

関連項目

外部リンク


不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、168条の3)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:07 UTC 版)

電磁的記録」の記事における「不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、168条の3)」の解説

コンピュータウイルス等の作成や提供等を内容とする。

※この「不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、168条の3)」の解説は、「電磁的記録」の解説の一部です。
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