不正指令電磁的記録取得等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:23 UTC 版)
「不正指令電磁的記録に関する罪」の記事における「不正指令電磁的記録取得等」の解説
正当な理由がないのに、168条の2第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、または保管した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。
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