不正指令電磁的記録取得等とは? わかりやすく解説

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不正指令電磁的記録取得等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:23 UTC 版)

不正指令電磁的記録に関する罪」の記事における「不正指令電磁的記録取得等」の解説

正当な理由がないのに、168条の2第1項目的で、同項各号掲げ電磁的記録その他の記録取得し、または保管した場合2年以下の懲役または30万円以下の罰金処される

※この「不正指令電磁的記録取得等」の解説は、「不正指令電磁的記録に関する罪」の解説の一部です。
「不正指令電磁的記録取得等」を含む「不正指令電磁的記録に関する罪」の記事については、「不正指令電磁的記録に関する罪」の概要を参照ください。

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