不正指令電磁的記録作成等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:23 UTC 版)
「不正指令電磁的記録に関する罪」の記事における「不正指令電磁的記録作成等」の解説
正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、または提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)。同項各号に掲げられた電磁的記録とは、 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 の2種類である。典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる。 ここでいう反意図性は、「当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合」に肯定される。 また、ここでいう不正性は、「電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し、電子計算機の社会的機能を保護する」という観点から、「社会的に許容し得ないプログラム」について肯定される。 正当な理由がないのに、1項1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した場合も同様とされる(168条の2第2項)。
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