携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律とは? わかりやすく解説

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けいたいでんわふせいりよう‐ぼうしほう〔ケイタイデンワフセイリヨウバウシハフ〕【携帯電話不正利用防止法】

読み方:けいたいでんわふせいりようぼうしほう

《「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称》携帯電話使った犯罪防止目的とする法律携帯電話事業者に対して利用者本人確認義務付けるとともに携帯電話等の不正な譲渡貸与等の行為対す処罰規定している。平成18年2006施行携帯電話本人確認法


携帯電話本人確認法

読み方けいたいでんわほんにんかくにんほう
別名:携帯電話不正防止法,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

携帯電話本人確認法とは、携帯電話PHS不正利用防止するため、主に携帯電話及びPHS事業に対して契約譲渡の手続きを行う際に、契約者身元確認義務付ける法律である。2005年総務省によって制定された。

携帯電話本人確認法は、いわゆるオレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」などの犯罪携帯電話利用されることを防止するため制定されたものである携帯電話およびPHS事業者は、契約時に契約者身元確認することが携帯電話本人確認法によって義務付けられている。契約者身元確認応じない場合は、事業者サービスの提供拒むことができる。

携帯電話契約者の側には、本人確認の際に虚偽申告をすることや、通話可能な携帯電話携帯電話及びPHS事業者に無断譲渡譲受する行為禁止されている。携帯電話事業者は、携帯電話犯罪利用され警察署長からの要請合った場合契約者身元確認を行うことを義務づけた条項もある。

2008年に携帯電話本人確認法が改正されており、携帯電話レンタル事業者および契約者に対して厳格な身元確認義務付けること、利用可能携帯電話SIMカードに対して通話可能な携帯電話同等に無断譲渡譲受禁止すること、などの変更加えられている。これらに違反した携帯電話契約者事業者懲役罰金対象となる。


参照リンク
携帯電話不正防止法 - (総務省
携帯電話のほかの用語一覧
システム:  フィルタリング  カケ・ホーダイ  家族割引サービス  携帯電話本人確認法  基地局  機種変更  国際ローミング

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/09 04:18 UTC 版)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

日本の法令
通称・略称 携帯電話不正利用防止法、携帯電話本人確認法
法令番号 平成17年法律第31号
提出区分 議法
種類 経済法
効力 現行法
成立 2005年4月8日
公布 2005年4月15日
施行 2006年4月1日
所管 総務省総合通信基盤局
国家公安委員会
警察庁刑事局
主な内容 携帯電話の契約者への本人確認の義務付け
関連法令 電気通信事業法
条文リンク 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 - e-Gov法令検索}
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(けいたいおんせいつうしんじぎょうしゃによるけいやくしゃとうのほんにんかくにんとうおよびけいたいおんせいつうしんえきむのふせいなりようのぼうしにかんするほうりつ、平成17年4月15日法律第31号)は、日本における携帯電話PHSの音声端末等の利用に関して、契約者の本人性確認の義務付けや不正な譲渡の禁止等を規定する法律である。

2005年(平成17年)4月15日に公布された。

総務省総合通信基盤局電気通信技術システム課と、警察庁刑事局組織犯罪対策企画課が共同で所管する。

概要

2005年(平成17年)5月に、一部施行された。略称は「携帯電話不正利用防止法」「携帯電話本人確認法」。

契約時・譲渡時の事業者による契約者の本人性確認の義務づけ、事業者による承諾の無い他人への端末の譲渡(又貸し・譲受を含む。ただし、親族又は生計を同じくしている者への譲渡を除く)の禁止、端末の匿名貸与・譲受営業の禁止、本人性確認等がなされない回線の事業者による停止、総務省の事業者への監督権限、虚偽契約の禁止、禁止営業の広告等行為等の禁止などが一部罰則適用で施行されている。

なお、略称が「携帯電話 - 」となっているが、いわゆる携帯電話PHSである事が要件ではなく、携帯用の無線端末と、陸上の固定局との間で無線通信を行う電気通信役務(「携帯音声通信役務」)が対象となる。これにより、第三者無線(MCA無線)などの業務無線アマチュア無線は本法の規制対象外となる。

なお契約者が法人の場合でも法人等の本人性確認等が義務付けられているが、MNOMVNO間の契約については対象外である。

また、携帯音声通信役務の用に供する電気通信回線(携帯電話等会社の回線)に接続され、音声通話が可能な状態である通話可能端末設備が規制対象となる。「通話可能端末設備」には、端末に取り付けることにより音声通話が可能となる契約者特定記録媒体(いわゆるSIMカード)が含まれる。なお契約解除等により音声通話が不能となっている通信端末(SIMカードを含む)は規制対象外である。

なお、音声通話可能端末が規制対象となるため、データ通信専用端末(モバイルWi-Fiルータータブレット端末、データ通信専用となるSIMカードを含む)は本法の規制対象外である(後述)。

2006年(平成18年)4月に完全施行された結果、携帯電話・PHSについて契約者の本人性確認の義務付けや、不正な譲渡の禁止等の遵守が求められた。

その他

2007年(平成19年)5月8日、日本通信の「bモバイル」について、警察庁が同社に対し販売時の本人確認を行うよう要請する[1]。なお、bモバイルはデータ通信専用型であるため、本法の対象外であるが、同社は要請に基づいて、PHSデータ通信カードにつき、ユーザーが既に使用中の携帯電話・PHS等から電話を掛けて認証させることによる本人確認の導入を行っている[2]

脚注

  1. ^ 販売時の本人確認要請へ プリペイド通信カード
  2. ^ 「bモバイル」製品における本人確認システムの導入について|日本通信株式会社

関連項目

外部リンク



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