インターネット端末利用営業の規制に関する条例
インターネット端末利用営業の規制に関する条例とは、主にインターネットカフェに代表される、インターネットに接続されているパソコンの貸出しを営業目的とする企業に対して規定した条例のことである。
インターネット端末利用営業の規制に関する条例は、東京都が2010年に施行したもので、インターネットカフェの営業届の義務化や、利用客への本人確認義務などが規定されている。インターネット端末利用営業の規制に関する条例の目的は、インターネットカフェに設置されているパソコンを用いた犯罪の防止である。
なお、マイナンバー法の施行に伴い、インターネット端末利用営業の規制に関する条例の一部が改正された。主な改正点は、個人確認書類として個人番号カードは使用できるが、通知カードは使用できないことや、現住所確認のために通知カードは使用できないことなどが挙げられる。
参照リンク
インターネット端末利用営業の規制に関する条例について - (警視庁)
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インターネット端末利用営業の規制に関する条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/01 01:16 UTC 版)
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インターネット端末利用営業の規制に関する条例(インターネットたんまつりようえいぎょうのきせいにかんするじょうれい)は、東京都の条例である。
概要
インターネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の防止を図ることを目的に制定され、インターネットカフェ等に対して東京都公安委員会への営業届義務、利用者の本人確認義務、本人確認記録の作成義務などを規定している。違反業者には営業停止命令が出され、違反業者が命令に従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする罰則を設けている。
東京都で2010年3月に条例が可決、公布された。2010年7月1日に施行されると同時に、東京都の大半のインターネットカフェが会員制に移行された。
関連項目
外部リンク
- インターネット端末利用営業の規制に関する条例 東京都例規集
固有名詞の分類
- インターネット端末利用営業の規制に関する条例のページへのリンク