でんしけいさんきしようさぎ‐ざい【電子計算機使用詐欺罪】
電子計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪とは、コンピュータを使用して虚偽のデータを作成したり、虚偽のデータを使用して不正な処理を行ったりすることによる詐欺の罪である。刑法246条の2で規定されている。
電子計算機使用詐欺罪は、刑法において詐欺罪(刑法246条)を補う形で規定されている。従来からある詐欺罪では「人を欺いて財物を交付させる」行為を詐欺行為と規定しており、コンピュータを操作するという(騙す・騙されるといった状況が生じる余地のない)行為が十分に適用できない可能性があるという議論から、1987年に加えられた。
電子計算機使用詐欺罪に対する処罰としては10年以下の懲役刑が科される。
参照リンク
刑法 - (e-Gov)
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電子計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪(246条の2)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:07 UTC 版)
「電磁的記録」の記事における「電子計算機使用詐欺罪(246条の2)」の解説
詐欺罪の特殊類型。詐欺罪は「相手が自然人の場合」にしか成立しないため規定された。
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電子計算機使用詐欺罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 01:00 UTC 版)
パソコンやATMなどのコンピューター電子機器に虚偽の情報を与え、不正な記録を作り利益を取得すること。 詐欺罪においては「人を欺罔する」ことが犯罪成立の要件となるが,機械を欺いたという点で,その要件には該当しない場合があるため,詐欺罪を補充する犯罪類型が必要となり,1987年の刑法改正によって新しく導入された。
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