電磁的記録の供用(後段)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 08:10 UTC 版)
「電子計算機使用詐欺罪」の記事における「電磁的記録の供用(後段)」の解説
財産権の得喪・変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供する行為、すなわち、内容が虚偽の電磁的記録を他人のコンピュータで使用する行為である。
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