酌量減軽とは? わかりやすく解説

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しゃくりょう‐げんけい〔シヤクリヤウ‐〕【酌量減軽】

読み方:しゃくりょうげんけい

刑事裁判で、裁判官犯罪情状酌量して、刑を減軽すること。裁判上の減軽


酌量減軽

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)

量刑」の記事における「酌量減軽」の解説

犯罪情状酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる(刑法66条)。法律上減軽ができる場合であっても、酌量減軽することが可能である(刑法67条)。酌量減軽も、法律上減軽の例による(刑法71条)。 酌量減軽は、法定刑の最低を以ってしても、なお重場合にすべきものとされている。ただし、20年超え30年以下の懲役刑言い渡す場合は、無期懲役選択してから酌量減軽をする場合があり、また、死刑選択してから無期懲役減軽する場合もある。 なお、66条の規定から「情状酌量」と俗称される事もある。

※この「酌量減軽」の解説は、「量刑」の解説の一部です。
「酌量減軽」を含む「量刑」の記事については、「量刑」の概要を参照ください。

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