酌量減軽
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる(刑法66条)。法律上の減軽ができる場合であっても、酌量減軽することが可能である(刑法67条)。酌量減軽も、法律上の減軽の例による(刑法71条)。 酌量減軽は、法定刑の最低を以ってしても、なお重い場合にすべきものとされている。ただし、20年を超え30年以下の懲役刑を言い渡す場合は、無期懲役を選択してから酌量減軽をする場合があり、また、死刑を選択してから無期懲役に減軽する場合もある。 なお、66条の規定から「情状酌量」と俗称される事もある。
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