刑罰の不均衡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)
本罪は、殺人予備罪と異なり、刑罰を免除しうる規定が存在せず、刑罰に不均衡を生じているとの批判がある。特に、予備罪について中止犯を認めない立場に対しての批判の理由として用いられる。なお、殺人罪に執行猶予がありえ、強盗致傷罪に執行猶予がありえない(特に万引きして店員をケガさせた場合を指している)問題については、関係する刑法の改正がはかられようとしていた。その結果2004年に刑法の一部が改正され、従前ならば強盗致傷罪の法定刑は「無期又は七年以上の懲役」であったが、改正により「無期又は六年以上の懲役」のように変更になった。改正前は酌量減軽(刑法66条、68条)しても下限が3年6月であり執行猶予を付けることができなかったが(25条)、改正により酌量減軽後の下限が3年となり執行猶予を付けることが可能となった。
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