刑罰の不均衡とは? わかりやすく解説

刑罰の不均衡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)

強盗罪」の記事における「刑罰の不均衡」の解説

本罪は、殺人予備罪異なり刑罰免除しうる規定存在せず刑罰不均衡生じているとの批判がある。特に、予備罪について中止犯認めない立場に対して批判理由として用いられる。なお、殺人罪執行猶予がありえ、強盗致傷罪執行猶予ありえない(特に万引きして店員ケガさせた場合指している)問題については、関係する刑法改正はかられようとしていた。その結果2004年刑法一部改正され従前ならば強盗致傷罪法定刑は「無期又は七年上の懲役であったが、改正により「無期又は六年以上の懲役」のように変更になった改正前は酌量減軽刑法66条、68条)しても下限3年6月であり執行猶予付けることができなかったが(25条)、改正により酌量減軽後の下限3年となり執行猶予付けることが可能となった

※この「刑罰の不均衡」の解説は、「強盗罪」の解説の一部です。
「刑罰の不均衡」を含む「強盗罪」の記事については、「強盗罪」の概要を参照ください。

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