刑罰などとの関係とは? わかりやすく解説

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刑罰などとの関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:08 UTC 版)

秩序罰」の記事における「刑罰などとの関係」の解説

上で述べたように、行政刑罰秩序罰も、行政上の義務違反対す制裁であるが、行政刑罰には刑法適用されるのに対し秩序罰には刑法適用がない。ゆえに、刑法適用があるか否かにおいて、両者法的性質異なっている。しかし、両者区分統一した見解がないため、行政刑罰科すか、あるいは秩序罰科すか、その線引き曖昧なのである言わざるを得ない実務においては反社会性の強いものには行政刑罰逆に反社会性の弱いものには秩序罰科すという傾向にある。ただし、秩序罰過料金額刑罰比べて低いため、刑法規定されている犯罪ほど抑止力はない。そして、徴収コスト考慮すると、必ずしも厳格な執行期待されない刑罰秩序罰との併科については、合憲とする判例がある。つまり、刑罰秩序罰はその目的要件などを異にするため、二者択一の関係にあるとはいえず、併科妨げない解すべきである。

※この「刑罰などとの関係」の解説は、「秩序罰」の解説の一部です。
「刑罰などとの関係」を含む「秩序罰」の記事については、「秩序罰」の概要を参照ください。

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