刑罰などとの関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:08 UTC 版)
上でも述べたように、行政刑罰も秩序罰も、行政上の義務違反に対する制裁であるが、行政刑罰には刑法が適用されるのに対し、秩序罰には刑法の適用がない。ゆえに、刑法の適用があるか否かにおいて、両者の法的性質は異なっている。しかし、両者の区分に統一した見解がないため、行政刑罰を科すか、あるいは秩序罰を科すか、その線引きは曖昧なものであると言わざるを得ない。 実務においては、反社会性の強いものには行政刑罰、逆に、反社会性の弱いものには秩序罰を科すという傾向にある。ただし、秩序罰は過料の金額が刑罰に比べて低いため、刑法に規定されている犯罪ほど抑止力はない。そして、徴収コストを考慮すると、必ずしも厳格な執行は期待されない。 刑罰と秩序罰との併科については、合憲とする判例がある。つまり、刑罰と秩序罰はその目的や要件などを異にするため、二者択一の関係にあるとはいえず、併科を妨げないと解すべきである。
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