刑法賭博罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 02:08 UTC 版)
参加者から、高額な賞金を出すために、参加費を集める事は賭博罪に相当するため、できないとされている。無料参加とし、大会主催者が賞品を提供する場合であれば問題はない。また、参加費をとる場合でも、参加費の用途が大会の賞金以外に使用されるとはっきりしている場合は問題ない。 国際カジノ研究所所長である木曽崇によると、賭博には次の3要素がある。「偶然の勝敗」「財産上の利益」「得喪(得失)を争うこと」である。木曽は「偶然の勝敗」に関しては、偶然が関与しない将棋や囲碁ですら「偶然の勝敗」とみなされることから、ゲームに関しても不可避であるとしている。「財産上の利益」に関しては、ゲーム内のレアアイテムが交換機能を持っていたり、現金で売買できるものである場合、リスクがある(賭博とみなされる)可能性があると指摘している。「得喪を争うこと」とは、一方のプレイヤーが得をしたら、もう一方が損をするような相互性があることで、相互性が重視される。囲碁や将棋の賞金制大会は、参加費無料で第三者から賞金が出されるが、参加者は得をしても損はしないため、相互性は存在しない。参加費を徴収して運営費に充てる場合は、参加できる対価として参加費を払うため、プレイヤーは損をしたことにならず、相互性は存在しない。参加費を徴収して参加費のなかから賞金を出す場合は、「得喪を争う」とみなされる。 対戦者同士が金品を賭けた場合も囲碁や将棋の真剣師と同じく賭博罪に相当する。
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