刑法賭博罪とは? わかりやすく解説

刑法賭博罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 02:08 UTC 版)

日本eスポーツ連合」の記事における「刑法賭博罪」の解説

参加者から、高額な賞金を出すために、参加費集める事は賭博罪相当するため、できないとされている。無料参加とし、大会主催者賞品提供する場合であれば問題はない。また、参加費をとる場合でも、参加費用途大会賞金以外に使用されるはっきりしている場合問題ない国際カジノ研究所所長である木曽崇によると、賭博には次の3要素がある。「偶然の勝敗」「財産上の利益」「得喪得失)を争うこと」である。木曽は「偶然の勝敗に関しては、偶然が関与しない将棋囲碁ですら「偶然の勝敗」とみなされることから、ゲームに関して不可避であるとしている。「財産上の利益に関しては、ゲーム内レアアイテム交換機能を持っていたり、現金売買できるのである場合リスクがある(賭博みなされる可能性があると指摘している。「得喪を争うこと」とは、一方プレイヤーが得をしたら、もう一方が損をするような相互性があることで、相互性重視される囲碁将棋賞金大会は、参加費無料第三者から賞金出されるが、参加者は得をしても損はしないため、相互性存在しない参加費徴収して運営費充てる場合は、参加できる対価として参加費を払うため、プレイヤーは損をしたことにならず、相互性存在しない参加費徴収して参加費のなかから賞金を出す場合は、「得喪を争う」とみなされる対戦同士金品賭けた場合囲碁将棋の真剣師同じく賭博罪相当する

※この「刑法賭博罪」の解説は、「日本eスポーツ連合」の解説の一部です。
「刑法賭博罪」を含む「日本eスポーツ連合」の記事については、「日本eスポーツ連合」の概要を参照ください。

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