刑法第38条とは? わかりやすく解説

刑法第38条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/25 15:36 UTC 版)

たぬき・むじな事件」の記事における「刑法第38条」の解説

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為時にその重い罪に当たることとなる事実知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない法律知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

※この「刑法第38条」の解説は、「たぬき・むじな事件」の解説の一部です。
「刑法第38条」を含む「たぬき・むじな事件」の記事については、「たぬき・むじな事件」の概要を参照ください。

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