「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」の相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/25 15:36 UTC 版)
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「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」は刑法第38条における「事実の錯誤」と「法律の不知」が原因で起きた事件であり、 ムジナ 禁猟のタヌキ もま 禁猟のムササビ で、捕獲した動物が禁猟である動物と同一である事を認識していなかった点で共通しており、状況は大変酷似している。だが、以下の表にある様な相違点がある。 事件名被告人の認識呼称の使用確定判決「たぬき・むじな」 タヌキが禁猟である事を認識していたが、「ムジナ=タヌキ」という事実は認識していない。のみならず「ムジナ≠タヌキ」という確信的な認識を持っていた。 「ムジナ」という名前自体は広く認識されていたが、事件当時の国民には「ムジナ=タヌキ」という認識が十分定着していなかった。 無罪 「むささび・もま」 「ムササビ」が禁猟である事を認識していたが、「もま=ムササビ」という事実は認識していない。しかし単に当該動物を「ムササビ」と呼称することを知らなかっただけであって「もま≠ムササビ」という確信的な認識は持っていない。 「もま」という名前は、特定の地方だけでしか呼ばれていない、つまり方言である。 有罪 当時は方言追放が行われ、標準語の使用が推進されていた時代でもある。つまりムジナとタヌキの語の使い分けについては特定地方に偏っての問題ではなく、つまり方言による違いではないため、被告人の責とする事はできない。一方で「もま」という名称は被告人が住んでいた地方の方言であり、標準語である「ムササビ」の語を知らなかった事、それ自体が問題であり、被告人の責であるという事である。
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