「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」の相違点とは? わかりやすく解説

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「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」の相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/25 15:36 UTC 版)

たぬき・むじな事件」の記事における「「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」の相違点」の解説

たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」は刑法第38条における「事実の錯誤」と「法律不知」が原因起きた事件であり、 ムジナ 禁猟タヌキ もま 禁猟ムササビ で、捕獲した動物禁猟である動物同一である事を認識していなかった点で共通しており、状況は大変酷似している。だが、以下の表にある様相違点がある。 事件名被告人認識呼称使用確定判決「たぬき・むじな」 タヌキ禁猟である事を認識していたが、「ムジナタヌキという事実は認識していない。のみならずムジナタヌキ」という確信的な認識持っていた。 「ムジナ」という名前自体広く認識されていたが、事件当時国民には「ムジナタヌキ」という認識が十分定着していなかった。 無罪むささび・もま」 「ムササビ」が禁猟である事を認識していたが、「もま=ムササビという事実は認識していない。しかし単に当該動物を「ムササビ」と呼称することを知らなかっただけであって「もま≠ムササビ」という確信的な認識持っていない。 「もま」という名前は、特定の地方だけでしか呼ばれていない、つまり方言である。 有罪 当時方言追放が行われ、標準語使用推進されていた時代でもある。つまりムジナタヌキの語の使い分けについては特定地方偏って問題ではなく、つまり方言による違いはないため、被告人の責とする事はできない一方で「もま」という名称は被告人住んでいた地方方言であり、標準語である「ムササビ」の語を知らなかった事、それ自体問題であり、被告人の責であるという事である。

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