刑法学上の分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)
結果発生と構成要件の関係による分類結果犯:構成要件要素として一定の結果発生を必要とする犯罪 挙動犯:構成要件要素として結果発生を必要とせず、行為者の一定の外部的な身体の動静があれば成立する犯罪 結果的加重犯:基本となる構成要件(基本犯)が満たされた後に、さらに一定の結果が発生した場合に成立する犯罪 保護法益の侵害の態様による分類実質犯:法益侵害または法益侵害の危険の発生を必要とする犯罪侵害犯:一定の具体的な法益侵害を必要とする犯罪 危険犯:法益侵害の危険の発生により成立する犯罪具体的危険犯:法益侵害の具体的危険(現実的な法益侵害の危険)の発生を必要とする犯罪 抽象的危険犯:法益侵害の抽象的危険(社会通念上の一般的な法益侵害の危険)の発生により成立する犯罪 形式犯:法益侵害の危険の発生も必要としない犯罪 法益侵害と犯罪事実の関係による分類即成犯:即成犯とは、法益侵害・危殆化によって構成要件該当事実が完成し、かつ同時に終了するものをいう。例としては殺人・傷害や器物損壊が挙げられる。殺したり壊したりすればそれ以上法益侵害が継続するわけではないからである。 状態犯:法益侵害・危殆化によって構成要件該当事実が完成するが、その後も法益侵害・危殆化状況が継続する犯罪をいう。例としては、窃盗・横領・詐欺が挙げられる。ここでは、犯罪終了後の法益侵害状況の継続は、犯罪事実にあたらない。 継続犯:継続犯とは、法益侵害・危殆化状況の継続が要件となっている犯罪をいう。例としては監禁罪が挙げられる。 >継続犯と状態犯の区別についてともに、法益侵害・危殆化状況=結果が継続していることは同じである。しかし、結果発生が構成要件の内容として要求されていることは同じでも、発生した法益侵害・危殆化状況の継続が要件となっていない点で区別される。つまり、結果=法益侵害・危殆化状況の継続が構成要件要素となっているかどうかが異なる。 主観的違法要素による分類目的犯 傾向犯 表現犯 ただし、主観的違法要素については反対説もある。
※この「刑法学上の分類」の解説は、「犯罪」の解説の一部です。
「刑法学上の分類」を含む「犯罪」の記事については、「犯罪」の概要を参照ください。
- 刑法学上の分類のページへのリンク