刑法学上の分類とは? わかりやすく解説

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刑法学上の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)

犯罪」の記事における「刑法学上の分類」の解説

結果発生構成要件の関係による分類結果犯構成要件要素として一定の結果発生を必要とする犯罪 挙動犯構成要件要素として結果発生を必要とせず、行為者一定の外部的身体の動静があれば成立する犯罪 結果的加重犯基本となる構成要件基本犯)が満たされた後に、さらに一定の結果発生した場合成立する犯罪 保護法益侵害態様による分類実質犯法益侵害または法益侵害の危険の発生を必要とする犯罪侵害犯一定の具体的な法益侵害を必要とする犯罪 危険犯法益侵害の危険の発生により成立する犯罪具体的危険犯法益侵害具体的危険(現実的な法益侵害の危険)の発生を必要とする犯罪 抽象的危険犯法益侵害抽象的危険(社会通念上の一般的な法益侵害の危険)の発生により成立する犯罪 形式犯法益侵害の危険の発生も必要としない犯罪 法益侵害犯罪事実の関係による分類即成犯即成犯とは、法益侵害危殆化によって構成要件該当事実完成し、かつ同時に終了するものをいう。例としては殺人傷害器物損壊挙げられる殺したり壊したりすればそれ以上法益侵害継続するわけではないからである。 状態犯法益侵害危殆化によって構成要件該当事実完成するが、その後法益侵害危殆化状況継続する犯罪をいう。例としては、窃盗横領詐欺挙げられる。ここでは、犯罪終了後法益侵害状況継続は、犯罪事実あたらない継続犯継続犯とは、法益侵害危殆化状況継続要件となっている犯罪をいう。例としては監禁罪挙げられる。 >継続犯状態犯区別についてともに、法益侵害危殆化状況結果継続していることは同じである。しかし、結果発生構成要件内容として要求されていることは同じでも、発生した法益侵害危殆化状況継続要件となっていない点で区別される。つまり、結果法益侵害危殆化状況継続構成要件要素となっているかどうか異なる。 主観的違法要素による分類目的犯 傾向表現犯 ただし、主観的違法要素については反対説もある。

※この「刑法学上の分類」の解説は、「犯罪」の解説の一部です。
「刑法学上の分類」を含む「犯罪」の記事については、「犯罪」の概要を参照ください。

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