継続犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:17 UTC 版)
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2021年3月)
( |
![]() |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
|
継続犯(けいぞくはん)とは、刑法学上の概念、用語の一つである。犯罪が既遂となった後も、違法の状態が継続するような犯罪を言う。その典型例としては監禁罪、不退去罪、凶器準備集合罪等があるとされる。
違法状態が継続している以上、それに加担したものには共犯の成立が問題になり(ただし承継的共同正犯の問題が生じる)、被害者は加害者に対し正当防衛することができ、また第三者に対し緊急避難をすることができる。また、公訴時効の進行は違法状態が終了したときから始まる。
関連項目
「継続犯」の例文・使い方・用例・文例
- 継続犯という犯罪
継続犯と同じ種類の言葉
- 継続犯のページへのリンク