日本国内法とは? わかりやすく解説

日本国内法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 02:22 UTC 版)

親による子供の拉致」の記事における「日本国内法」の解説

平成17年最高裁決定では、別居中の非監護親による同居親の監護下からの子連れ去り未成年者略取誘拐罪(刑法224条)に該当するとしている。本事例では、「母の監護下にある2歳の子有形力を用いて連れ去った略取行為は、別居中の共同親権者である父が行ったとしても、監護養育上それが現に必要とされるような特段事情認められず、行為態様粗暴強引なのであるなど判示事情の下では、違法性阻却されるものではない。」と判断された。 また、法務大臣法務省刑事局長、離婚後単独親権違憲訴訟 での東京高裁判決なども、子の連れ去り未成年者略取誘拐罪構成する場合があると認めている。 2022年2月3日には「正当な理由のない子どもの連れ去り未成年者略取誘拐罪にあたる。これを現場徹底する。」と警察庁明言したことが 共同養育支援議員連盟柴山昌彦会長衆議院議員により明らかにされた。 なお、刑法224条は親告罪だが誘拐継続犯である。告訴期限連れ去り日が起算日ではなく、被拐取者が解放されてから6ヶ月になる。「刑訴法2351項にいう『犯人を知つた日』とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者犯罪継続中犯人を知つたとしても、その日親告罪における告訴起算日とすることはできない。」 さらに、離婚後単独親権違憲訴訟高裁判決では「親が子を養育する関係は、親にとっても、子にとっても人格的な利益であり、親が離婚しても、その人格的な利益失われるものではない。」と判示している。すなわち、子の連れ去り親子双方人格的利益侵害であり、それによって当然に精神的苦痛与え続けられた親または子がうつ病追い込まれれば、傷害罪(刑法204条)に該当し得る。 民事上も、子の連れ去り他方親の監護権(民法820条)と居所指定権(民法821条)の侵害であり、さらに協力義務(民法752条)違反になる。法務省民事局長は、協力義務(民法752条)は別居中の夫婦の子育てにも適用されうると認めている。他方親の同意の無い転校幼稚園保育園入退園は、親権共同行使(民法818条3項)違反になる。

※この「日本国内法」の解説は、「親による子供の拉致」の解説の一部です。
「日本国内法」を含む「親による子供の拉致」の記事については、「親による子供の拉致」の概要を参照ください。

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