刑罰の本質とは? わかりやすく解説

刑罰の本質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 07:56 UTC 版)

刑罰」の記事における「刑罰の本質」の解説

刑罰については、絶対主義相対主義併合主義3つの立場がある。 絶対主義 刑罰正義回復するための道義的必要に基づく応報であり、犯罪行ったから罰するものであるという立場絶対主義という。絶対主義絶対的応報刑論内容としている(応報刑論参照)。絶対的応報刑論論者としてカントヘーゲルがいる。 相対主義 刑罰合目的性有用性から刑罰犯罪を行わせないために罰するものであるという立場相対主義という。相対主義目的刑論内容としている(目的刑論参照)。 相対主義には一般予防論特別予防論がある。 一般予防論とは、刑罰犯罪者処罰することにより社会一般人威嚇し犯罪発生することを抑止する目的をもつものであるという立場をいう。一般予防論中世における不合理残虐な刑罰批判し相対主義によって刑罰合理化緩和化を図ろうしたもので、一般予防論論者としてベッカリーアフォイエルバッハがいる。 特別予防論とは、刑罰犯罪者処罰することにより犯罪者自身改善するもので、それによって将来犯罪抑止する目的をもつものであるという立場をいう。特別予防論論者としてリストフェリーがいる。 併合主義 絶対主義相対主義両者統合し刑罰には正義回復合目的性いずれも存在し犯罪行ったがゆえにかつ犯罪を行わせないために刑罰存するという立場併合主義という。 20世紀のヨーロッパ各国での刑法改正作業では応報刑論目的刑論対立していたが、応報刑論者も刑罰による犯罪者改善必要性承認するようになったため併合主義通説化した

※この「刑罰の本質」の解説は、「刑罰」の解説の一部です。
「刑罰の本質」を含む「刑罰」の記事については、「刑罰」の概要を参照ください。

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