刑罰の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 07:56 UTC 版)
刑罰はその剝奪する法益の種類によって、生命刑、身体刑、自由刑、財産刑、名誉刑に分類される。 生命刑 人の生命を奪う刑罰で死刑がこれにあたる。苦痛を与える残虐な方法として凌遅刑がある。 身体刑 人の身体に対して苦痛を与える刑罰。杖刑、笞刑、入れ墨をする黥刑、身体の一部を切り落とす肉刑・宮刑などがある。 自由刑 人の身体の自由を奪う刑罰。追放・居住制限・拘禁(懲役や禁錮など)を内容とする刑罰をいう。 追放刑は、一定区域への移動を禁じ、移動・居住の自由を奪う罰で、追放先で労役を科す場合もある。 財産刑 財産(財物・金銭)を奪う刑罰。罰金と科料と没収がこれにあたる。 名誉刑(資格制限刑) 人の名誉を奪う刑罰で公権の停止などがこれにあたる。 かつては生命刑や身体刑が刑罰の中心であったが、文明の発展とともに制限される傾向にあり、他方、国によっては社会奉仕命令などの立法も出現しており全体的には緩和化の傾向にあるとされる。
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