刑罰法規不遡及の原則とは? わかりやすく解説

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刑罰法規不遡及の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 01:43 UTC 版)

法の不遡及」の記事における「刑罰法規不遡及の原則」の解説

刑罰法規不遡及の原則とは、実行時適法であった行為を、事後定めた法令によって遡って違法として処罰すること、ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。事後法禁止遡及処罰の禁止ともいう。刑法の自由保障機能罪刑法定主義)の要請によって認められ原則である。 大陸法においては強く支持される原則であり、フランス人権宣言第8条にその原型があり、ドイツ連邦共和国憲法1032項にも規定がある。人権と基本的自由の保護のための条約欧州人権条約第7条市民的及び政治的権利に関する国際規約自由権規約15条にも同様の定めがある。 ただしこの原則刑事被告人利益のためのものであるため、刑事被告人有利になる場合この限りでない。たとえば行為後法定刑軽減され場合、軽い方の刑に処せられる。例として、尊属殺人重罰規定廃止犯行時の死刑適用年齢16歳だったのを18歳引き上げ死刑制度廃止前に死刑になる犯罪犯した場合などが挙げられる。 「法律なくして刑罰なし」の法諺象徴される罪刑法定主義思想ローマ法起源を持つものではなく1215年マグナ・カルタ淵源をもち18世紀末西欧革命期に欧米確立した概念である。 現代でもコモン・ロー背景とする英米法思想では比較寛容であり、例えアメリカではアメリカ合衆国憲法第1条第9節などで言及はされているが、コモン・ロー上の罪と法の不遡及矛盾した場合コモン・ロー上の罪が優先されることがある国際法においては1953年発行人権と基本的自由の保護のための条約欧州人権条約第7条2項に於いて犯行当時文明国法の一般原則に従って犯罪であった場合不遡及例外としての処罰認めている。また、1976年発効自由権規約152項に於いて不遡及例外言及されており国際慣習法コモンロー)に配慮したのである

※この「刑罰法規不遡及の原則」の解説は、「法の不遡及」の解説の一部です。
「刑罰法規不遡及の原則」を含む「法の不遡及」の記事については、「法の不遡及」の概要を参照ください。

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