刑罰関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 17:24 UTC 版)
贋作、贋金(がんさく、にせがね) 贋作は多額の賠償金と財産没収、贋金は景気に関わる為、死罪。塩、茶、鉄に関しては罪状が分からないが、贋金と同等かそれ以上の重罪らしい。 十悪(じゅうあく) 理由不問で極刑になる犯罪。官当、治外法権も適用されない。謀反は上から2番目で一族郎党極刑。但し彩七家は直系を残す義務があることから、最新世代は生かされる。減刑は認められない筈だが、鈴蘭と紫清苑は紫戩華の勅命で流罪にされた。親殺しも上位。 御史大獄(ぎょしたいごく) 御史台主導の裁判であると同時に、御史大夫、刑部尚書、大理寺長官の司法の頂点に立つ3人により行われる特殊な裁判。本来、官吏の資質を問う場ではないが、作中では葵皇毅の政治的意図で開かれた。現実と違い、王からの事前許可も必要ない。 官当(かんとう) 十の大罪でない限り官位を下げるだけで減刑されるという制度。罪の大きさを鑑みて官位を下げるので、高官になるほど有利である。四品位以上ならば、1年で元の官位に戻れる。
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