冤罪は死刑廃止の理由ではないとの主張とは? わかりやすく解説

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冤罪は死刑廃止の理由ではないとの主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 04:04 UTC 版)

死刑存廃問題」の記事における「冤罪は死刑廃止の理由ではないとの主張」の解説

冤罪死刑廃止理由にはならない主張する人々は、下記理由冤罪死刑廃止理由にはならない主張している。 死刑冤罪執行取り返しがつかない終身刑懲役冤罪執行取り返しがつくという考え誤りである。まず、冤罪終身刑懲役被害者冤罪判明する前に死亡した時点修復不能である。また、法治制度が人の執行する制度ある限りはでは誤審最後まで判明しない場合終身刑懲役でも必ずあるはずである。冤罪によって刑務所生涯絶望無念に終えるのは長期間に渡る精神的拷問後の死であり死刑よりも惨い論じることもできる懲役により失われた寿命人生金銭回復されるという主張誤りである。例えば、60歳まで無実の罪投獄された後に1億円(あるいは1兆円)が渡されるという取引事前に合意するような一般人がいるだろうか本人60歳なら、親は大抵の場合他界家族離散、あるいは家族人殺し近親者レッテル数十背負うわけであるから、これらの、失われた人生寿命取り返しがつかないのは自明の理である。また、懲役伴わない痴漢万引きなどの軽い犯罪においても前科があれば一般人社会的信用を完全に喪失するわけであるから刑罰大多数誤判多く場合取り返しがつかない冤罪判明しない、あるいはその判明が遅すぎるということは避けられない取り返しがつかない誤審があるから刑を執行できないというのなら死刑懲役どころか法制度政治そのもの成り立たない死刑誤審取り返しがつかないので廃止すべきだ禁固刑誤審取り返しがつくので許容できるというのは論の体をなさない冤罪発生することは死刑固有の問題ではなく捜査または裁判過程で、被疑者被告人権利保護する法律の規定脆弱で、警察官検察官裁判官被疑者被告人権利軽視することが原因発生する死刑の廃止ではなく法体制の強化注意向けられるべきである。 冤罪発生できるだけ少なくすることは、死刑固有の問題ではなく捜査または裁判過程で、被疑者被告人権利保護する法律の規定拡大強化し警察官検察官裁判官被疑者被告人権利重視する必要がある冤罪刑罰執行されても、再審請求をすることも、再審請求受理されることも、再審無罪判決をうけることも、金銭という代替手段による被害賠償を受けることも、本人でも代理人でも、本人存命中でも死後でも、刑罰の種類に関係なく可能であり、死刑という特定の刑罰廃止する理由にはならない1949年刑事訴訟法施行され以後法務省冤罪の可能性が高い死刑囚に対しては、執行対象外にして、再審による無罪判決釈放するか、再審による無罪判決得られなければ死刑囚が死ぬまで収監続け仮釈放許可されなかった無期受刑者と同じ処遇にしているので、冤罪による死刑執行可能性少なく死刑という特定の刑罰廃止する理由にはならない

※この「冤罪は死刑廃止の理由ではないとの主張」の解説は、「死刑存廃問題」の解説の一部です。
「冤罪は死刑廃止の理由ではないとの主張」を含む「死刑存廃問題」の記事については、「死刑存廃問題」の概要を参照ください。

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