冤罪の訴えとは? わかりやすく解説

冤罪の訴え

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 08:59 UTC 版)

徳島ラジオ商殺し事件」の記事における「冤罪の訴え」の解説

第一審徳島地方裁判所1956年4月18日冨士懲役13年有罪判決言い渡し控訴審高松高等裁判所1957年12月21日冨士控訴棄却する判決言い渡した冨士上告したが、裁判費用続かないため1958年5月10日上告取り下げ懲役13年判決確定した。 その直後に「冨士証拠隠滅依頼された」店員が「検事強要され偽証した」と告白し真犯人名乗る人物沼津警察署静岡県警察)に自首したが、後に不起訴処分となる。冨士は、模範囚として服役しながら再審請求始めた(第1〜3次再審請求)。1966年11月30日仮出所姉弟市民団体支援のもと再審請求続けた1970年再審請求では、有罪決め手となった2人店員が「富士さん犯人と言ったのはウソだった」と語るテレビ放送テープが新証拠として提出されたが認められなかった。再審請求続けられたが第5次再審請求中の1979年11月15日富士腎臓がんのため、69歳死去したその後冨士遺志姉弟受け継ぎ再審請求なされた第5次再審請求は(姉妹弟への請求者継承にともない、名称は「第6次再審請求」)、1980年12月13日徳島地裁再審開始決定1985年7月9日徳島地裁無罪判決出した。このときの代理人林伸豪であった無罪理由有罪決め手となった店員証言誘導尋問によって導き出され疑いが強い。 冨士男性殺害すべき動機もない。 外部からの侵入者による犯行うかがわせる証拠が多い。 というもので、捜査機関ずさんな捜査糾弾された。 1985年12月12日徳島地裁冨士の娘に対して逮捕され1954年8月13日から仮出所した1966年11月30日までの4493日間に7200円を掛けた額である3235万円刑事補償支払うことを決定した

※この「冤罪の訴え」の解説は、「徳島ラジオ商殺し事件」の解説の一部です。
「冤罪の訴え」を含む「徳島ラジオ商殺し事件」の記事については、「徳島ラジオ商殺し事件」の概要を参照ください。

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