冤罪の可能性
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死刑廃止を主張する重要な論拠の一つとして誤判の可能性、冤罪による死刑執行の可能性が日本を含む世界各国において指摘されている。 元最高裁判事の団藤重光はこう述べている。冤罪で刑を執行された場合、その損失が回復不能であることは死刑に限ったものではない。しかし、死刑以外の刑罰によって失われる利益は、その人間がその持ち物として持っている利益であるが、死刑によって失われる生命は、その人間そのものであってそれらすべての利益の帰属する主体であるところに本質的な違いがある。その区別がわからない人は、主体的な人間としてのセンスを持ち合わせない人だというほかない。 再審で無罪判決になった事例。免田事件 1948年12月30日に事件発生、1949年1月13日に逮捕、1951年12月25日に死刑確定、逮捕から34年6か月後、確定から31年7か月後の、1983年7月15日に再審で無罪確定(57歳)。 財田川事件 1950年2月28日に事件発生、1950年4月3日に逮捕、1957年1月22日に死刑確定、逮捕から33年11か月後、確定から27年2か月後の、1984年3月12日に再審で無罪確定(53歳)。 島田事件 1954年3月10日に事件発生、1954年5月24日に逮捕、1960年12月5日に死刑確定、逮捕から35年3か月後、確定から29年8か月後の、1989年2月10日に再審で無罪確定(60歳)。 松山事件 1955年10月18日に事件発生、1955年12月8日に逮捕、1960年11月1日に死刑確定、逮捕から28年7か月後、確定から23年8か月後の、1984年7月11日に再審で無罪確定(53歳)。
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冤罪の可能性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 04:04 UTC 版)
死刑廃止を主張する重要な論拠の一つとして誤認による逮捕・起訴・死刑判決・死刑執行が主張される。死刑執行後に冤罪が判明した場合は、その被害は重大であり、被害の回復は不可能である。
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