無罪確定
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2011年(平成23年)12月19日、最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、最高検察庁の請求を棄却し、無罪の確定判決。最高裁は適法にも違法にも利用できるWinnyを中立価値のソフトだとし、「入手者のうち例外的といえない範囲の人が、著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限って幇助に当たる」との判断を下した。判決は4対1の多数決で、大谷剛彦裁判官は「幇助犯が成立する」との反対意見を述べた。
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無罪確定
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「青森県新和村一家7人殺害事件」の記事における「無罪確定」の解説
1958年(昭和33年)3月26日に控訴審判決公判が開かれ、仙台高裁秋田支部(松村美佐男裁判長)は原判決を支持し、検察官による控訴を棄却する判決を言い渡した。担当裁判官は裁判長の松村と、小田倉勝衛・三浦克己の両陪席裁判官だった。 同高裁支部は、被告人Mの犯行時の行動に対する記憶が極めて断片的で、意識に著明な障害があることを推認せしめるに足ることを指摘した上で、「各供述は、被告人が犯した罪の重大さに驚き、極刑を免れんがために意識的に忘却を装ったのではないかとの疑念も抱かれるが、もし被告人にそのような意図があったとするならば、捜査官の取り調べに対し『酒に酔っていて何もわからなかった』ということを強調しただろう。しかし、被告人はむしろ取り調べで『犯行直前に飲酒したが、本心がなくなるほど酔っていたわけではない』と一貫して供述している。その点や、事件当夜、被告人が一緒に酒を飲んでいた人物に対し『今晩、父の家に味噌を取りに行く』と喋っており、実際に物置小屋の味噌樽の中から味噌甕が発見されている事実などから、計画的な犯行ではないことを十分に肯認しうる状況にあることが認められる」と指摘した。 その上で、MがY・Zの二人を除く他の被害者5人を射撃した際の状況について、具体的な方法を説明することなく、「ただ漠然と射撃した記憶がある」とだけ供述していることや、Zは縁側の隅に逃げ込んだところを射殺されたことを窺わせる状況証拠があり、Mの「道路に面した奥の方の部屋で、女の『あーっ』という叫び声を聞いて射撃した」という供述がその状況と合致していることを指摘し、「もし他の家人に対する射殺の方法を故意に秘匿しているなら、Zに対する射殺の記憶も当然忘却を装うはずだが、MはZを射殺した際の記憶についてはかなり真に迫った供述をしている。このことから、被告人の犯行当時の行動に対する追想は、決して作為的な健忘を装ったものではなく、記憶するところを偽りなく正直に供述していると認めるに十分である」と判示した。そして、Mの犯行後の行動や、原審でなされた2回の鑑定(安斎・林の両鑑定)および、控訴審でなされた塩入鑑定の結果を踏まえ、Mは犯行時、意識障害のために理性的な判断抑制を喪失しており、事態を正しく認識・判断し、それに従って行動することが全く不可能な状態にあったことを認定した。また、検察官が「被告人による原審各鑑定人(安斎・林)の鑑定の際における問答や、原審の公判での供述には、捜査官に対し供述していた犯行当時の記憶と(かなり重要な部分が)修正されている。これは犯行時、Mに自己意識が存在したことを証明するもので、精神障害の程度は心神喪失ではなく、心神耗弱にすぎない」と主張していた点については、「林の供述によれば、被告人の記憶が後日修正変更されたのは、もとから記憶が不確実だったためであって、故意になされたものではない」として退けた。 そして、原判決が「心神喪失の事実の存否について非常に強い疑いがあるときは心神喪失の事実の不存在が証明されない限り右犯行当時心神喪失の状態にあったものと認める外ない」と判示した上で、判決文の随所に疑問を止めるがような認定の方法を用いていたことについては、以下のように指摘した。 所論の指摘するとおりでその部分のみにこだわるならば些か論理の飛躍を冒し或は判旨明確を欠く憾なしとしないのであるが判文を全体として精読するならば原審は結局犯行当時被告人が心神喪失の状況にあつたことを認定している趣旨であることを優に肯認できるのであるからこの点の所論も採るをえない。 — 仙台高裁秋田支部、『高等裁判所刑事判例集』(高刑)第11巻4号 原判決(第一審)と同じく心神喪失を認定した同判決であるが、安村和雄 (1959) は、原判決が謙抑的な認定であった一方、控訴審判決は積極果敢に認定したと評している。検察は上告期限となる4月9日までに上告しなかったため、Mは同月10日付で無罪が確定した。
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