無罪推定原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 21:46 UTC 版)
詳細は「無罪推定の原則」を参照 近代以後の刑事手続の原則となっている無罪推定原則では、犯罪事実が認められない場合だけでなく、違法性阻却事由や責任阻却事由が存在する場合や真偽不明の場合にも無罪が言い渡される。これは中世に行われていた極めて不合理な裁判を排除するものである。また、無罪の証明に成功しない限り有罪が認定されるとなると、犯罪の存在ではなく、訴訟の進め方に問題があった場合にまで処罰されかねないためである。 犯罪成立に関する心証の程度には、犯罪の成立を認めうるような証拠を積み上げ高度の蓋然性が認められるときに犯罪の成立を認定する高度の蓋然性の証明基準と、犯罪の成立を否定する方向への評価を消去していき合理的な疑いを残す余地がない場合に犯罪の成立を認定する合理的な疑いを超える証明基準の2つのアプローチがある。
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