はん‐し【判旨】
読み方:はんし
判旨
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「日本ボクシングコミッション事件」の記事における「判旨」の解説
一連の事件において複数の平等原則違反が指摘されている。ここでは安河内の提起した事件における主な争点についての判示を要約もしくは引用の形式で説明するとともに、そのなかにみられる平等原則違反を下線で示す。
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判旨
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上告棄却(最高裁判所大法廷判決昭和33年9月10日 民事判例集12巻13号1969頁) 「海外渡航の自由」といっても、無制限に許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきであり、旅券法による制限も、合理的な制限の範囲内である。 当時は、冷戦という国際情勢であったため、資本主義国である日本から社会主義国の中心国であるソ連へ渡航するということは、「日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞がある」として旅券の発給を拒否した外務大臣の処分には合理性がある。 GHQ占領下の我が国や国際情勢において、外務大臣の拒否は違法というべきではない。 田中耕太郎と下飯坂潤夫は、『多数意見は憲法二二条二項の、「外国に移住する自由」の中に外国へ一時旅行する自由をも含むものと解している。しかし、この解釈には承服できない。この条項が規定しているのは外国に移住することと国籍を離脱することの自由である(中略)要するに憲法二二条は一項にしろ二項にしろ旅行の自由を保障しているものではない。しからばこれについて規定がないから保障はないかというとそうではない。憲法の人権と自由の保障リストは歴史的に認められた重要性のあるものだけを拾つたもので、網羅的ではない。従つてその以外に権利や自由が存せず、またそれらが保障されていないというわけではない。我々が日常生活において享有している権利や自由は数かぎりなく存在している。それらはとくに名称が附されていないだけである。それらは一般的な自由または幸福追求の権利の一部分をなしている。本件の問題である旅行の自由のごときもその一なのである。この旅行の自由が公共の福祉のための合理的制限に服するという結論においては、多数意見と異るところはない』とする個別意見を表明している。
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判旨
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「森川キャサリーン事件」の記事における「判旨」の解説
海外旅行は当然その最初の出発地(居住地)へ帰国(入管法上、「帰国」は日本人の行う日本への再入国を表す用語であり、外国人の場合は正式には「再入国」又は「上陸許可(再)」と表現)することが前提となる。そこで、外国人の海外旅行からの「帰国」の自由すなわち再入国の自由が、憲法上保障されるかが争点とされた。 最高裁判所は、1992年(平成4年)11月16日の判決において、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務はなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるとして、外国人には「再入国の権利」および「海外旅行の自由」が憲法上保障されていないと判決した。
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「マーベリー対マディソン事件」の記事における「判旨」の解説
全員一致(マーシャル執筆) マーシャル判事は、本件における3つの争点を挙げた。 マーベリーに最高裁判所に申立てをする権利があるか。 連邦法がマーベリーに法的救済を与えているか。 最高裁判所が職務執行令状を出すことが法的に正しい救済方法といえるか。 マーシャルは、まず2つの争点について肯定する立場に立つことを判示した上で、3番目の問題に応えるにあたり、初めて1789年の裁判所法を検討して、最高裁判所に職務執行令状に関する第1審管轄権を与える趣旨であると判断した。マーシャルは合衆国憲法第3章を参照し、最高裁判所の第1審管轄権と上訴審管轄権について判断した。この規定によれば、「大使その他の外交使節及び領事に関するすべての事件」と「州が当事者たるすべての事件」にしか第1審管轄権を与えていない。マーベリーは、憲法は議会が管轄権を加えることができるように第1審管轄権を定めていると主張した。マーシャルは、この論旨を採用せず、議会は合衆国最高裁判所の第1審管轄権を修正する権限を持たないという判断を示した。その結果、マーシャルは憲法と裁判所法が矛盾することを指摘した。 この矛盾は、制定法が憲法と抵触したときに生じる重要な問題を提起していた。マーシャルは、憲法に抵触している制定法は無効で、裁判所は法的審査の原則に従って、憲法に従う義務があると判断した。この立場を支持するため、マーシャルはもし裁判所がそれを無視した場合に存在する憲法の状態は成文憲法をもっている意味がないことを意味することを指摘した。マーシャルは「いかなる目的で権限は制限され、いかなる目的で(合衆国最高裁判所の権限が)列挙されている事項に制限され、これらの制限がいかなる時も抑制されて判断されるべきだろうか」と述べ、司法権の本質が裁判所にこのような決定をすることを要求していると主張した。なぜなら、裁判所の任務は事件に判決を下すことであり、それぞれの事件で法をどのように適用するかの権能を有しているからである。最後に、マーシャルは憲法擁護の宣誓義務や、憲法の最高法規条項において、「合衆国の法律」の前に、「憲法」を列挙していることを指摘した。 結局、1789年の裁判所法は違憲無効であって、マーベリーが救済を求めるためには、下級審にもう一度訴訟を提起すべきだとした。しかし、当時の法律にはマーベリーが求める救済を下級裁判所に提起することを認める規定がなかったため、マーベリーは訴訟を断念せざるを得なかった。 この判決は、法的には最高裁判所の違憲審査権を確立するという意味を持つ一方、政治的にはマーベリーに対し職務執行令状を認めないことで共和党の主張を認めるという妥協を図ったものでもあった。
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「松江相銀米子支店強奪事件」の記事における「判旨」の解説
上告棄却(全員一致)。 職務質問に附随して行う所持品検査は所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。警察官が、猟銃及び登山用のナイフを使用しての銀行強盗の容疑が濃厚な者を深夜に検問の現場から警察署に同行して職務質問中、その者が職務質問に対し黙秘し再三にわたる所持品の開披要求を拒否するなどの不審な挙動をとり続けたため、容疑を確かめる緊急の必要上、承諾がないままその者の所持品であるバッグの施錠されていないチャックを開披し内部を一べつしたにすぎない行為は、職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度内の行為であり、このことによって、アタッシュケースをこじ開けたことはAの緊急逮捕手続に時間的場所的に接着しており、違法でなく、また、これらの行為によって得られた証拠の証拠能力はこれを認めることができる。 その他、明治公園爆弾事件における爆発物取締罰則の合憲性などについて従来の判例を踏襲し合憲としている。
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「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の記事における「判旨」の解説
上告棄却。 多数意見は、Xの有する思想良心(注)について、「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わるX自身の歴史観ないし世界観およびこれに由来する社会生活上の信念等と認めた。 しかし、多数意見は、次の3点にかんがみれば、本件職務命令は憲法19条に反するものとはいえないと判断し、Xの上告を棄却した。 Xの思想良心が、入学式において伴奏拒否するという行為と一般に不可分と結びつくとはいえないこと。 入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は、X自身が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することができないこと。 Xは、公立小学校の教諭として、法令等や職務上の命令に従わなければならない立場にあり、校長から同校の学校行事である入学式に関して本件職務命令を受けたものであり、本件職務命令は法令に基づいて適正に発令されたものであること。 (注)Xの有する思想良心とは、 『君が代』が過去の日本のアジア侵略と結び付いており、これを公然と歌ったり、伴奏することはできない。 子供に『君が代』がアジア侵略で果たしてきた役割等の正確な歴史的事実を教えず、子供の思想および良心の自由を実質的に保障する措置を執らないまま『君が代』を歌わせるという人権侵害に加担することはできないなど。 である。 なお、藤田宙靖裁判官の反対意見および那須弘平裁判官の補足意見がある。
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「沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「判旨」の解説
判決文では、弁護人の主張に対する判断ついて、下記のように分類しそれぞれ判示している。 公訴棄却の申立について公訴権濫用の主張について 訴因不特定の主張について 告訴欠如の主張について 構成要件に関する主張について威力業務妨害罪の成否について 建造物侵入罪の成否について 違法性阻却に関する主張について可罰的違法性の不存在について 正当防衛等について 正当行為について
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「沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「判旨」の解説
判決文では、弁護人の主張に対する判断ついて、下記のように分類しそれぞれ判示している。 法令解釈の基礎となる前提事実の誤認の主張について 訴訟手続の法令違反の主張について 法令適用の誤りの主張について威力業務妨害罪の構成要件に該当しないとの主張について 建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張について 可罰的違法性の不存在の主張について 正当防衛又は緊急避難の主張について 象徴的表現行為の主張について
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「奈良県ため池条例事件」の記事における「判旨」の解説
当該条例は地方自治法の条例制定権に基づいて、ため池の破損・決壊等による災害を未然に防止するために定めた(→1条)ものであり、Yらにとっては当該ため池に対する財産権の行使をほぼ全面的に制限されることになるが、公共の福祉に照らして受忍しなければならない。 当該制限は公共の福祉に基づく制限であり、Yらは当然に受忍しなければならないのだから、憲法29条3項にいう損失補償は必要ではない。また、Yらの耕作は、民法の補償する財産権の行使でもないので、民法上の補償も及ばない。
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判旨
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区長の開示が公権力の違法な行使にあたるかが争われた。 「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のあるものもこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」 「裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は、これに応じて前科等につき回答をすることができるのであり、同様な場合に弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないものではないが、その取扱いには格別の慎重さが要求されるものといわなければならない」 「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」 政令指定都市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例となった。
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「最高裁2011年9月22日第一小法廷判決」の記事における「判旨」の解説
憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであるが、これにより課税関係における法的安定が保たれるべき趣旨を含むものと解するのが相当である(旭川市国保料訴訟を引用)。そして、法律で一旦定められた財産権の内容が事後の法律により変更されることによって法的安定に影響が及び得る場合における当該変更の憲法適合性については、当該財産権の性質、その内容を変更する程度及びこれを変更することによって保護される公益の性質などの諸事情を総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって判断すべきものであるところ(最高裁1978年7月12日大法廷判決を引用)、暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法規上の地位が変更され、課税関係における法的安定に影響が及び得る場合においても、これと同様に解すべきものである。 したがって、暦年途中で施行された改正法による本件損益通算廃止に係る改正後措置法の規定の暦年当初からの適用を定めた本件改正附則が憲法84条の趣旨に反するか否かについては、上記の諸事情を総合的に勘案した上で、このような暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用による課税関係における法的安定への影響が納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかという観点から判断するのが相当と解すべきである。 上記改正は、長期譲渡所得の金額の計算において所得が生じた場合には分離課税がされる一方で、損失が生じた場合には損益通算がされることによる不均衡を解消し、適正な租税負担の要請に応え得るようにするとともに、長期譲渡所得に係る所得税の税率の引下げ等とあいまって、使用収益に応じた適切な価格による土地取引を促進し、土地市場を活性化させて、我が国の経済に深刻な影響を及ぼしていた長期間にわたる不動産価格の下落(資産デフレ)の進行に歯止めをかけることを立法目的として立案され、これらを一体として早急に実施することが予定されたものであったと解される。また、本件改正附則において本件損益通算廃止に係る改正後ものである措置法の規定を2004年の暦年当初から適用することとされたのは、その適用の始期を遅らせた場合、損益通算による租税負担の軽減を目的として土地等又は建物等を安価で売却する駆け込み売却が多数行われ、上記立法目的を阻害するおそれがあったため、これを防止する目的によるものであったと解されるところ、2004年分以降の所得税に係る本件損益通算廃止の方針を決定した与党の「平成16年度税制改正大綱」の内容が新聞で報道された直後から、資産運用コンサルタント、不動産会社、税理士事務所等によって2003年中の不動産の売却の勧奨が行われるなどしていたことをも考慮すると、上記のおそれは具体的なものであったというべきである。そうすると、長期間にわたる不動産価格の下落により既に我が国の経済に深刻な影響が生じていた状況の下において、本件改正附則が本件損益通算廃止に係る改正後措置法の規定を暦年当初から適用することとしたことは、具体的な公益上の要請に基づくものであったということができる。 そして、このような要請に基づく法改正により事後的に変更されるのは、納税者の納税義務それ自体ではなく、特定の譲渡に係る損失により暦年終了時に損益通算をして租税負担の軽減を図ることを納税者が期待し得る地位にとどまるものである。納税者にこの地位に基づく上記期待に沿った結果が実際に生ずるか否かは、当該譲渡後の暦年終了時までの所得等のいかんによるものであって、当該譲渡が暦年当初に近い時期のものであるほどその地位は不確定な性格を帯びるものといわざるを得ない。また、租税法規は、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断及び極めて専門技術的な判断を踏まえた立法府の裁量的判断に基づき定立されるものであり、納税者の上記地位もこのような政策的、技術的な判断を踏まえた裁量的判断に基づき設けられた性格を有するところ、本件損益通算廃止を内容とする改正法の法案が立案された当時には、長期譲渡所得の金額の計算において損失が生じた場合にのみ損益通算を認めることは不均衡であり、これを解消することが適正な租税負担の要請に応えることになるとされるなど、上記地位について政策的見地からの否定的評価がされるに至っていたものといえる。 以上のとおり、本件損益通算廃止に係る改正後措置法の規定の暦年当初からの適用が具体的な公益上の要請に基づくものである一方で、これによる変更の対象となるのは上記のような性格等を有する地位にとどまるところ、本件改正附則は、2004年4月1日に施行された改正法による本件損益通算廃止に係る改正後措置法の規定を同年1月1日から同年3月31日までの間に行われた長期譲渡について適用するというものであって、暦年の初日から改正法の施行日の前日までの期間をその適用対象に含めることにより暦年の全体を通じた公平が図られる面があり、また、その期間も暦年当初の3か月間に限られている。納税者においては、これによって損益通算による租税負担の軽減に係る期待に沿った結果を得ることができなくなるものの、それ以上に一旦成立した納税義務を加重されるなどの不利益を受けるものではない。 これらの諸事情を総合的に勘案すると、本件改正附則が、本件損益通算廃止に係る改正後措置法の規定を2004年1月1日以後にされた長期譲渡に適用するものとしたことは、上記のような納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認されるべきものと解するのが相当である。したがって、本件改正附則が、憲法84条の趣旨に反するものということはできない。また、以上に述べたところは、法律の定めるところによる納税の義務を定めた憲法30条との関係についても等しくいえることであって、本件改正附則が、同条の趣旨に反するものということもできない。
※この「判旨」の解説は、「最高裁2011年9月22日第一小法廷判決」の解説の一部です。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 22:07 UTC 版)
「広島市暴走族追放条例事件」の記事における「判旨」の解説
本条例は、暴走族の定義において社会通念上の暴走族以外の集団が含まれる文言となっていること、禁止行為の対象及び市長の中止・退去命令の対象も社会通念上の暴走族以外の者の行為にも及ぶ文言となっていることなど、規定の仕方が適切ではなく、本条例がその文言どおりに適用されることになると、規制の対象が広範囲(政治的・宗教的な抗議活動など)に及び、憲法21条1項及び31条との関係で問題がある。 しかし、本条例19条が処罰の対象にするのは、17条で規定する中止・退去命令に違反した場合に限定される。そして、本条例の目的規定である1条は、「暴走行為、い集、集会及び祭礼等における示威行為が、市民生活や少年の健全育成に多大な影響を及ぼしているのみならず、国際平和文化都市の印象を著しく傷つけている」存在としての「暴走族」を本条例が規定する諸対策の対象として想定するものと解され、本条例5条、6条も、少年が加入する対象としての「暴走族」を想定しているほか、本条例には、暴走行為自体の抑止を眼目としている規定も数多く含まれている。また、本条例の委任規則である本条例施行規則3条は、「暴走、騒音、暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう、印刷等をされた服装等」の着用者の存在(1号)、「暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう、印刷等をされた旗等」の存在(4号)、「暴走族であることを強調するような大声の掛合い等」(5号)を本条例17条の中止命令等を発する際の判断基準として挙げている。このような本条例の全体から読み取ることができる趣旨、さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば、本条例が規制の対象としている「暴走族」は、本条例2条7号の定義にもかかわらず,暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解され、したがって、市長において本条例による中止・退去命令を発し得る対象も、被告人に適用されている「集会」との関係では、本来的な意味における暴走族及び上記のようなその類似集団による集会が、本条例16条1項1号、17条所定の場所及び態様で行われている場合に限定されると解される。 そして、このように限定的に解釈すれば、本条例16条1項1号、17条,19条の規定による規制は,広島市内の公共の場所における暴走族による集会等が公衆の平穏を害してきたこと、規制に係る集会であっても、これを行うことを直ちに犯罪として処罰するのではなく,市長による中止命令等の対象とするにとどめ、この命令に違反した場合に初めて処罰すべきものとするという事後的かつ段階的規制によっていること等にかんがみると、その弊害を防止しようとする規制目的の正当性,弊害防止手段としての合理性、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条1項、31条に違反するとまではいえないことは、猿払事件(最高裁昭和44年(あ)第1501号同49年11月6日大法廷判決・刑集28巻9号393頁)、成田新法事件(最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁)の趣旨に徴して明らかである。 堀籠幸男裁判官、那須弘平裁判官の補足意見、藤田宙靖裁判官、田原睦夫裁判官の反対意見がある。
※この「判旨」の解説は、「広島市暴走族追放条例事件」の解説の一部です。
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