判旨とは? わかりやすく解説

はん‐し【判旨】

読み方:はんし

判決の要旨


判旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「判旨」の解説

一連の事件において複数の平等原則違反指摘されている。ここでは安河内提起した事件における主な争点についての判示要約もしくは引用形式説明するとともに、そのなかにみられる平等原則違反下線で示す。

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判旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 03:24 UTC 版)

帆足計事件」の記事における「判旨」の解説

上告棄却最高裁判所大法廷判決昭和33年9月10日 民事判例集12巻13号1969頁) 「海外渡航の自由といっても、無制限に許されるものではなく公共の福祉のために合理的な制限服するものと解すべきであり、旅券法による制限も、合理的な制限範囲内である。 当時は、冷戦という国際情勢であったため、資本主義国ある日本から社会主義国中心国であるソ連渡航するということは、「日本国利益又は公安害する行為を行う虞がある」として旅券発給拒否した外務大臣処分には合理性がある。 GHQ占領下我が国国際情勢において、外務大臣拒否違法というべきではない。 田中耕太郎下飯坂潤夫は、『多数意見憲法二二条二項の、「外国移住する自由」の中に外国一時旅行する自由をも含むものと解している。しかし、この解釈には承服できない。この条項規定しているのは外国移住することと国籍離脱することの自由である(中略要する憲法二二条は一項にしろ二項にしろ旅行の自由を保障しているものではない。しからばこれについて規定がないから保障はないかというとそうではない。憲法人権と自由の保障リスト歴史的に認められ重要性のあるものだけを拾つたもので、網羅的ではない。従つてその以外に権利や自由が存せず、またそれらが保障されていないというわけではない。我々が日常生活において享有している権利や自由は数かぎりなく存在している。それらはとくに名称が附されていないだけである。それらは一般的な自由または幸福追求権利の一部分をなしている。本件問題である旅行の自由のごときもその一なのである。この旅行の自由が公共の福祉のための合理的制限服するという結論においては多数意見と異るところはない』とする個別意見表明している。

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判旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/26 20:36 UTC 版)

森川キャサリーン事件」の記事における「判旨」の解説

海外旅行は当然その最初出発地居住地)へ帰国入管法上、「帰国」は日本人の行う日本への再入国を表す用語であり、外国人場合正式には「再入国」又は「上陸許可(再)」と表現)することが前提となる。そこで、外国人海外旅行からの「帰国」の自由すなわち再入国の自由が、憲法上保障されるかが争点とされた。 最高裁判所は、1992年平成4年11月16日判決において、国際慣習法上、国家外国人受け入れ義務はなく、特別の条約がない限り外国人自国内に受け入れかどうかまた、これを受け入れ場合いかなる条件付するかを、当該国家が自由に決定することができるとして、外国人には「再入国権利」および「海外旅行の自由」が憲法上保障されていない判決した

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判旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 01:34 UTC 版)

マーベリー対マディソン事件」の記事における「判旨」の解説

全員一致マーシャル執筆マーシャル判事は、本件における3つの争点挙げた。 マーベリーに最高裁判所申立てをする権利があるか。 連邦法がマーベリーに法的救済与えているか。 最高裁判所職務執行令状を出すことが法的に正し救済方法といえるか。 マーシャルは、まず2つ争点について肯定する立場に立つことを判示した上で3番目の問題応えるにあたり初め1789年裁判所法検討して最高裁判所職務執行令状に関する第1審管轄権与え趣旨であると判断したマーシャル合衆国憲法第3章参照し最高裁判所第1審管轄権上訴審管轄権について判断した。この規定によれば、「大使その他の外交使節及び領事に関するすべての事件」と「州が当事者たるすべての事件」にしか第1審管轄権与えていない。マーベリーは、憲法議会管轄権加えることができるように第1審管轄権定めていると主張したマーシャルは、この論旨採用せず、議会合衆国最高裁判所第1審管轄権修正する権限持たないという判断示したその結果マーシャル憲法裁判所法矛盾することを指摘した。 この矛盾は、制定法憲法抵触したときに生じ重要な問題提起していた。マーシャルは、憲法に抵触している制定法無効で、裁判所法的審査原則に従って憲法に従う義務があると判断した。この立場支持するため、マーシャルはもし裁判所がそれを無視した場合存在する憲法の状態は成文憲法をもっている意味がないことを意味することを指摘したマーシャルは「いかなる目的権限制限されいかなる目的で(合衆国最高裁判所権限が)列挙されている事項制限され、これらの制限いかなる時も抑制され判断されるきだろうか」と述べ司法権本質裁判所このような決定をすることを要求していると主張した。なぜなら、裁判所任務事件判決を下すことであり、それぞれの事件で法をどのように適用するかの権能有しているからである。最後にマーシャル憲法擁護宣誓義務や、憲法最高法規条項において、「合衆国法律」の前に、「憲法」を列挙していることを指摘した結局1789年裁判所法違憲無効であって、マーベリーが救済求めるためには、下級審もう一度訴訟提起すべきだとした。しかし、当時法律にはマーベリーが求め救済下級裁判所提起することを認め規定がなかったため、マーベリーは訴訟断念せざるを得なかった。 この判決は、法的に最高裁判所違憲審査権確立するという意味を持つ一方政治的にはマーベリーに対し職務執行令状認めないことで共和党主張認めるという妥協図ったものでもあった。

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松江相銀米子支店強奪事件」の記事における「判旨」の解説

上告棄却全員一致)。 職務質問附随して行う所持品検査所持人の承諾得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索至らない程度行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査必要性、緊急性、これによつて侵害される個人法益保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。警察官が、猟銃及び登山用ナイフ使用して銀行強盗容疑濃厚な者を深夜検問現場から警察署同行して職務質問中、その者が職務質問対し黙秘し再三にわたる所持品開披要求拒否するなどの不審挙動をとり続けたため、容疑確かめ緊急の必要上、承諾がないままその者の所持品であるバッグ施錠されていないチャック開披内部一べつしたにすぎない行為は、職務質問附随して行う所持品検査において許容される限度内の行為であり、このことによって、アタッシュケースこじ開けたことはAの緊急逮捕手続時間的場所的に接着しており、違法でなく、また、これらの行為によって得られ証拠証拠能力はこれを認めることができる。 その他、明治公園爆弾事件における爆発物取締罰則合憲性などについて従来の判例踏襲し合憲としている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 03:16 UTC 版)

日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の記事における「判旨」の解説

上告棄却多数意見は、Xの有する思想良心注)について、「君が代」過去我が国において果たした役割係わるX自身歴史観ないし世界観およびこれに由来する社会生活上の信念等と認めた。 しかし、多数意見は、次の3点かんがみれば、本件職務命令憲法19条反するものとはいえないと判断し、Xの上告を棄却した。 Xの思想良心が、入学式において伴奏拒否するという行為一般に不可分結びつくとはいえないこと。 入学式国歌斉唱の際に「君が代」ピアノ伴奏をするという行為自体は、X自身特定の思想有するということ外部表明する行為であると評価することができないこと。 Xは、公立小学校教諭として、法令等職務上の命令に従わなければならない立場にあり、校長から同校学校行事である入学式に関して本件職務命令受けたものであり、本件職務命令法令基づいて適正に発令されたものであること。 (注)Xの有する思想良心とは、 『君が代』が過去日本アジア侵略結び付いており、これを公然と歌ったり、伴奏することはできない子供に『君が代』がアジア侵略果たしてきた役割等の正確な歴史的事実教えず、子供思想および良心の自由実質的に保障する措置を執らないまま『君が代』を歌わせるという人権侵害加担することはできないなど。 である。 なお、藤田宙靖裁判官反対意見および那須弘平裁判官補足意見がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 17:32 UTC 版)

沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「判旨」の解説

判決文では、弁護人主張対す判断ついて、下記のように分類しそれぞれ判示している。 公訴棄却申立について公訴権濫用主張について 訴因不特定の主張について 告訴欠如主張について 構成要件に関する主張について威力業務妨害罪の成否について 建造物侵入罪成否について 違法性阻却に関する主張について可罰的違法性の不存在について 正当防衛等について 正当行為について

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判旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 17:32 UTC 版)

沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「判旨」の解説

判決文では、弁護人主張対す判断ついて、下記のように分類しそれぞれ判示している。 法令解釈基礎となる前提事実誤認主張について 訴訟手続の法令違反主張について 法令適用の誤りの主張について威力業務妨害罪の構成要件に該当しないとの主張について 建造物侵入罪の構成要件に該当しないとの主張について 可罰的違法性の不存在の主張について 正当防衛又は緊急避難主張について 象徴的表現行為の主張について

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 10:08 UTC 版)

奈良県ため池条例事件」の記事における「判旨」の解説

当該条例地方自治法条例制定基づいてため池破損決壊等による災害未然防止するために定めた(→1条)ものであり、Yらにとっては当該ため池対す財産権行使をほぼ全面的に制限されることになるが、公共の福祉照らして受忍なければならない当該制限公共の福祉に基づく制限であり、Yらは当然に受忍なければならないのだから、憲法293項にいう損失補償は必要ではない。また、Yらの耕作は、民法補償する財産権行使でもないので、民法上の補償及ばない

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/25 01:45 UTC 版)

前科照会事件」の記事における「判旨」の解説

区長開示公権力違法な行使にあたるかが争われた。 「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用直接関わる事項であり、前科等のあるものもこれをみだりに公開されないという法律上保護値する利益有する」 「裁判所から前科等の照会受けた市区町村長は、これに応じて前科等につき回答をすることができるのであり、同様な場合弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないものではないが、その取扱いには格別慎重さ要求されるものといわなければならない」 「市区町村長漫然と弁護士会照会応じ犯罪種類軽重問わず前科等のすべてを報告することは、公権力違法な行使にあたると解するのが相当である。」 政令指定都市の区長弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴報告したことが過失による公権力違法な行使にあたるとされた事例となった

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:49 UTC 版)

最高裁2011年9月22日第一小法廷判決」の記事における「判旨」の解説

憲法84条は、課税要件及び租税賦課徴収の手続が法律明確に定められるべきことを規定するのであるが、これにより課税関係における法的安定保たれるべき趣旨を含むものと解するのが相当である(旭川市国保料訴訟引用)。そして、法律で一旦定められ財産権内容事後法律により変更されることによって法的安定影響が及び得る場合における当該変更憲法適合性については、当該財産権性質その内容変更する程度及びこれを変更することによって保護される公益性質などの諸事情総合的に勘案し、その変更当該財産権対す合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって判断すべきものであるところ(最高裁1978年7月12日大法廷判決引用)、暦年途中租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者租税法上の地位変更され課税関係における法的安定影響が及び得る場合においても、これと同様に解すべきものである。 したがって暦年途中で施行され改正法による本件損益通算廃止係る改正後措置法規定暦年当初からの適用定めた本件改正附則憲法84条の趣旨反すか否かについては、上記諸事情総合的に勘案し上でこのような暦年途中租税法規の変更及びその暦年当初からの適用による課税関係における法的安定への影響納税者租税法上の地位対す合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかという観点から判断するのが相当と解すべきである。 上記改正は、長期譲渡所得金額計算において所得生じた場合には分離課税がされる一方で損失生じた場合には損益通算がされることによる不均衡解消し適正な租税負担要請応え得るようにするとともに長期譲渡所得係る所得税税率引下げ等とあいまって使用収益応じた適切な価格による土地取引促進し土地市場活性化させて、我が国経済深刻な影響及ぼしていた長期間にわたる不動産価格下落資産デフレ)の進行歯止めをかけることを立法目的として立案され、これらを一体として早急に実施することが予定されたものであった解されるまた、本件改正附則において本件損益通算廃止係る改正後のである措置法規定2004年暦年当初から適用することとされたのは、その適用始期遅らせた場合損益通算による租税負担軽減目的として土地等又は建物等安価売却する駆け込み売却多数行われ上記立法目的阻害するおそれがあったため、これを防止する目的よるものであった解されるところ、2004年以降所得税係る本件損益通算廃止方針決定した与党の「平成16年度税制改正大綱」の内容新聞報道され直後から、資産運用コンサルタント不動産会社税理士事務所等によって2003年中の不動産売却勧奨が行われるなどしていたことをも考慮すると、上記のおそれは具体的なものであったというべきである。そうすると長期間にわたる不動産価格下落により既に我が国経済深刻な影響生じていた状況の下において、本件改正附則本件損益通算廃止係る改正後措置法規定暦年当初から適用することとしたことは、具体的な公益上の要請に基づくものであったということができる。 そして、このような要請に基づく法改正により事後的に変更されるのは、納税者納税義務それ自体ではなく特定の譲渡係る損失により暦年終了時損益通算をして租税負担軽減を図ることを納税者期待し得る地位にとどまるものである。納税者にこの地位に基づく上記期待沿った結果実際に生ずか否かは、当該譲渡後暦年終了時までの所得等のいかんによるものであって当該譲渡暦年当初に近い時期のものであるほどその地位不確定な性格帯びものといざるを得ないまた、租税法規は、財政経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断及び極めて専門技術的な判断踏まえた立法府裁量判断に基づき定立されるものであり、納税者の上地位このような政策的技術的な判断踏まえた裁量判断に基づき設けられ性格有するところ、本件損益通算廃止内容とする改正法法案立案された当時には、長期譲渡所得金額計算において損失生じた場合にのみ損益通算認めることは不均衡であり、これを解消することが適正な租税負担要請応えることになるとされるなど、上記地位について政策的見地からの否定的評価がされる至っていたものといえる。 以上のとおり、本件損益通算廃止係る改正後措置法規定暦年当初からの適用具体的な公益上の要請に基づくものである一方で、これによる変更対象となるのは上記のような性格等有する地位にとどまるところ、本件改正附則は、2004年4月1日施行され改正法による本件損益通算廃止係る改正後措置法規定同年1月1日から同年3月31日までの間に行われた長期譲渡について適用するというものであって暦年初日から改正法施行日前日までの期間をその適用対象含めることにより暦年全体通じた公平が図られる面があり、また、その期間も暦年当初の3か月間に限られている。納税者においては、これによって損益通算による租税負担軽減係る期待沿った結果を得ることができなくなるものの、それ以上に一旦成立した納税義務加重されるなどの不利益を受けるものではない。 これらの諸事情総合的に勘案すると、本件改正附則が、本件損益通算廃止係る改正後措置法規定2004年1月1日以後にされた長期譲渡適用するものとしたことは、上記のような納税者租税法上の地位対す合理的な制約として容認されるべきものと解するのが相当である。したがって本件改正附則が、憲法84条の趣旨反すものということはできないまた、以上に述べたところは、法律の定めところによる納税の義務定めた憲法30条との関係についても等しくいえることであって本件改正附則が、同条の趣旨反すものということもできない

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判旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 22:07 UTC 版)

広島市暴走族追放条例事件」の記事における「判旨」の解説

本条例は、暴走族の定義において社会通念上の暴走族以外の集団含まれる文言となっていること、禁止行為対象及び市長中止退去命令対象社会通念上の暴走族以外の者の行為にも及ぶ文言となっていることなど、規定仕方が適切ではなく本条例がその文言どおりに適用されることになると、規制の対象広範囲政治的宗教的な抗議活動など)に及び、憲法21条1項及び31条との関係で問題がある。 しかし、本条19条が処罰対象にするのは、17条で規定する中止退去命令違反した場合限定される。そして、本条例の目的規定である1条は、「暴走行為い集集会及び祭礼等における示威行為が、市民生活少年の健全育成多大な影響及ぼしているのみならず国際和文都市印象著しく傷つけている」存在としての暴走族」を本条例が規定する対策対象として想定するものと解され本条5条、6条も、少年加入する対象としての暴走族」を想定しているほか、本条例には、暴走行為自体抑止眼目としている規定数多く含まれている。また、本条例の委任規則である本条施行規則3条は、「暴走騒音暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう印刷等をされた服装等」の着用者の存在1号)、「暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう印刷等をされた旗等」の存在4号)、「暴走族であることを強調するような大声掛合い等」(5号)を本条17条の中止命令等を発する際の判断基準として挙げている。このような本条例の全体から読み取ることができる趣旨さらには本条施行規則規定等を総合すれば、本条例が規制の対象としている「暴走族」は、本条例27号の定義にもかかわらず暴走行為目的として結成され集団である本来的な意味における暴走族の外には、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族類似し社会通念上これと同視することができる集団限られるものと解され、したがって市長において本条例による中止退去命令発し得る対象も、被告人適用されている「集会」との関係では、本来的な意味における暴走族及び上記のようなその類似集団による集会が、本条161項1号17所定の場所及び態様行われている場合限定される解される。 そして、このように限定的に解釈すれば本条161項1号17条,19条の規定による規制は,広島市内の公共の場所における暴走族による集会等が公衆平穏害してきたこと、規制係る集会であっても、これを行うことを直ち犯罪として処罰するではなく市長による中止命令等の対象とするにとどめ、この命令違反した場合初め処罰すべきものとするという事後的かつ段階的規制によっていること等にかんがみると、その弊害防止しようとする規制目的正当性弊害防止手段としての合理性、この規制により得られる利益失われる利益との均衡観点照らし、いまだ憲法21条1項31条に違反するとまではいえないことは、猿払事件最高裁昭和44年(あ)第1501号同49年11月6日大法廷判決刑集289号393頁)、成田新法事件最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決民集465号437頁)の趣旨徴して明らかである。 堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官補足意見藤田宙靖裁判官田原睦夫裁判官反対意見がある。

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判旨

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 13:02 UTC 版)

名詞

はんし

  1. 判決要旨

発音(?)

は↘んし

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