判断材料の少なさとは? わかりやすく解説

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判断材料の少なさ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 09:52 UTC 版)

最高裁判所裁判官国民審査」の記事における「判断材料の少なさ」の解説

最高裁判所昭和27年1952年2月20日大法廷判決において、国民審査制度を「解職制度」と見なす判断示している。日本国憲法79条第2項において、国民審査衆議院議員総選挙衆院選)と同時に行うことと定められている上、大手マスコミ衆議院議員総選挙ニュースばかりを大きく報道していて、国民審査についての報道をすることは滅多にないため、国民審査存在衆議院議員総選挙ニュース陰に隠れてほとんど注目されないのが現状である。 日本では元々マスコミ最高裁判所裁判官についての報道をすること自体が稀で、一般的な報道において国民最高裁判事の名前を知る機会刑事民事それぞれの訴訟において自判するときのみに限られてしまうことが少なくないこのため日本一般国民大部分最高裁判所裁判官の名前さえ知ることもなく投票所初め裁判官の名前を知る国民も多いという。最高裁判所判事経歴業績詳細に報道されるアメリカとは異なり日本最高裁判所裁判官についての報道新聞片隅小さく掲載されるだけのベタ記事扱いであることが多く国民審査実施先立って審査公報』に掲載される裁判官判決情報でさえ、裁判官1人につき多くてもわずか5-6程度で、判断材料極めて少ない。 このため国民審査制度は完全に儀式化形骸化していると言われるが、それでも国民審査は「伝家の宝刀」であり、存在することによって最高裁判所裁判官権力乱用抑える一定の効果があるとする意見も強い。元貴院議員の一人国民審査導入尽くした前述山田三良生前国民審査制度を「裁判官対す最後統制手段たるレファレンダム国民投票)制」と表現していた。 NHKでは2021年最高裁判所裁判官国民審査合わせ制度の意義審査対象となる11名の経歴判例をまとめた特設サイト開設した

※この「判断材料の少なさ」の解説は、「最高裁判所裁判官国民審査」の解説の一部です。
「判断材料の少なさ」を含む「最高裁判所裁判官国民審査」の記事については、「最高裁判所裁判官国民審査」の概要を参照ください。

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