判断機関とは? わかりやすく解説

判断機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/31 16:13 UTC 版)

保全命令」の記事における「判断機関」の解説

保全命令の発令裁判所が行う。民事保全事件迅速性鑑み裁判官1名が裁判所構成し単独事件処理することも多いが、法的に特に複雑・困難な事件社会的に特に耳目を集める事件などでは合議体担当することも多い。なお、民事保全に関する裁判決定命令行われるので、保全異議以外の裁判未特例判事補単独で行うことができる(民事保全法3条民事訴訟法123条、民事保全法36条)。 保全命令事件管轄裁判所原則として本案管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物所在地管轄する裁判所である(121項)。本案訴え特許権に関する訴えである場合には、本案東京地方裁判所大阪地方裁判所専属する関係上、保全命令事件管轄裁判所東京地裁大阪地裁限定されている(2項)。なお、保全命令事件管轄専属管轄である(6条)。専属管轄違反した申立てがされた場合法律上建前移送をすることになるが、実際に債権者申立人)に対して申立て取り下げて、正当な管轄裁判所改め申し立てるように促すことがほとんどである。その理由は、 移送手続には、一定の時間がかかるため迅速な発令受けられないこと 移送決定対し即時抗告する利益債務者にも認められるので移送決定債務者告知しなければならず、保全命令申立てがあったことを債務者知られてしまうこと である。

※この「判断機関」の解説は、「保全命令」の解説の一部です。
「判断機関」を含む「保全命令」の記事については、「保全命令」の概要を参照ください。

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