判決の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 14:26 UTC 版)
この裁判で問題となったのは、「特別権力関係論」と、それに代わる「部分社会論」である。前者は一般権力関係に対置されるもので、公務員、在監者、国立大学学生など国に服する者に対して用いられ、大日本帝国憲法以来、公権力による人権制限の法理として有力であった。しかし日本国憲法下では修正をしないと用いることが難しくなり、下級審判決で採用した本法理を、最高裁判決では採用していないと見られる。 判旨は「一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」として、大学について、部分社会論を採用した。この法理は大学のみならず、地方議会、政党、宗教団体、労働組合、私企業などにも当てはまる。なおここで問題となるのは、単位認定そのものは司法審査になじまないが、「特段の事情」があるものについては司法審査の対象となる、ということである。
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