判決の概要
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「新潟大火失火被疑事件」の記事における「判決の概要」の解説
主文 被告人T(施工会社の技術主任)、同M(新潟県技師の電気技術者)を禁錮6月に、同S(施工会社の電気工事従事者)を禁錮4月に各処する。 但し各被告人に対し本裁判確定の日から3年間右各刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人等の均分負担とする。 理由(主要点引用) 弁護人は、本件ブラケット取付工事は電気工作物規程 第155条に違反していないのみならず、本件火災後改正追加された同規程第139条の2にも違反していないから被告人等に注意義務違反はないと主張するが、本件ブラケットがいわゆる電気器具に属し、電気工作物規程 第155条にいう金属管に該当せず、従って本件工事が同条に違反していないことは所論のとおりであるが、凡そ電気工事人又は電気技術者たる者は、電気工事をなし又これを監督に際しては危険発生の虞なきことを確認した上工事又は監督に従事すべきことは条理上当然なことに属し、特に明文の存在を必要としないと解すべきであるから、本件ブラケット取付工事が電気工作物規程 第155条に違反していないからといって被告人等に注意義務違反なしということはできず(中略)よってこの点に関する弁護人の主張は前記認定を左右するに足りない。 1959年11月27日 - 被告側、東京高等裁判所に控訴趣意書提出。 1960年9月12日 - 第3回公判に於いて小林勲が専門的見解をもって証言をした。しかし、控訴趣意書の作成に当たっては、まったく関与していなかった。 1961年12月25日 - 東京高等裁判所に於いて控訴棄却判決。 1962年1月4日 - 被告側、最高裁判所に上告。 1962年4月12日 - 被告側、最高裁判所に上告趣意書提出。 1964年5月26日 - 最高裁判所に於いて上告棄却判決。
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判決の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 02:20 UTC 版)
中国による九段線で囲まれた海域に対する歴史的権利等の主張は、国連海洋法条約に反するもので認められない スカボロー礁、ガベン礁(北側の礁のみ)、ケナン礁(ヒューズ礁を含む)、ジョンソン南礁、クアテロン礁及びファイアリー・クロス礁は、いずれも「岩」であり、12カイリの領海のみを有する(排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚を生成しない)。 南沙諸島の「高潮高地」(例えば、イツアバ島、パグアサ島、ウエストヨーク島、スプラトリー島、ノースイースト島、サウスウエスト島)はいずれも、国連海洋法条約121条3項で定める「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができる海洋地勢ではなく、EEZ及び大陸棚を生成しない。 ミスチーフ礁、セカンドトーマス礁及びスビ礁は、いずれも満潮時に海面下に沈む「低潮高地」であり、いかなる海洋権限も有さない
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