判決の概要とは? わかりやすく解説

判決の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:43 UTC 版)

新潟大火失火被疑事件」の記事における「判決の概要」の解説

主文 被告人T(施工会社技術主任)、同M(新潟県技師電気技術者)を禁錮6月に、同S(施工会社電気工事従事者)を禁錮4月各処する。 但し各被告人対し裁判確定の日から3年間右各刑の執行猶予する訴訟費用被告人等の均分負担とする。 理由主要点引用弁護人は、本件ブラケット取付工事電気工作物規程155条に違反していないのみならず本件火災後改正追加された同規程第139条の2にも違反していないから被告人等に注意義務違反はないと主張するが、本件ブラケットいわゆる電気器具属し電気工作物規程155条にいう金属管該当せず、従って本件工事が同条に違反していないことは所論のとおりであるが、凡そ電気工事人又は電気技術者たる者は、電気工事をなし又これを監督に際しては危険発生の虞なきこと確認した工事又は監督従事すべきことは条理当然なことに属し、特に明文存在を必要としない解すべきであるから本件ブラケット取付工事電気工作物規程155条に違反していないからといって被告人等に注意義務違反なしということはできず(中略)よってこの点に関する弁護人主張前記認定左右する足りない1959年11月27日 - 被告側東京高等裁判所控訴趣意書提出1960年9月12日 - 第3回公判に於いて小林勲が専門的見解をもって証言をした。しかし、控訴趣意書作成当たっては、まったく関与していなかった。 1961年12月25日 - 東京高等裁判所に於いて控訴棄却判決1962年1月4日 - 被告側最高裁判所上告1962年4月12日 - 被告側最高裁判所上告趣意書提出1964年5月26日 - 最高裁判所に於いて上告棄却判決

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判決の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 02:20 UTC 版)

南シナ海判決」の記事における「判決の概要」の解説

中国による九段線囲まれ海域対す歴史的権利等の主張は、国連海洋法条約反するもので認められない スカボロー礁ガベン礁北側の礁のみ)、ケナン礁ヒューズ礁を含む)、ジョンソン南礁クアテロン礁及びファイアリー・クロス礁は、いずれも「岩」であり、12カイリ領海のみを有する排他的経済水域EEZ)及び大陸棚生成しない)。 南沙諸島の「高潮高地」(例えば、イツアバ島、パグアサ島、ウエストヨーク島、スプラトリー島ノースイースト島サウスウエスト島はいずれも、国連海洋法条約1213項定める「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができる海洋地勢ではなくEEZ及び大陸棚生成しないミスチーフ礁セカンドトーマス礁及びスビ礁は、いずれも満潮時に海面下に沈む「低潮高地」であり、いかなる海洋権限も有さない

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